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テスト・教材と著作権について
学習塾をしています。 いま教材を作っているのですが、例えば「ドラえもんが時速4kmで歩いています」など、TVアニメや「怪人二十面相」のような著作物に登場する人物の名前を使用しても良いのでしょうか? たぶん、自塾の中だけならOKだと思うのですが、それを一般向けに販売する場合はどうでしょうか? (写真やイラストは使わず文字のみです)
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noname#159582
回答No.2
法律上は、一般的に特に問題はありませんが、モラルについては分かりません。 ただし、名前に創作性があるものも稀ですがありますので それを使うと著作権違反になることもありえます。 登場人物の名前を商標に登録することは、ごく稀です。 また商標に登録があっても、商品名でなければ特に問題はありません。 商標は簡単に分かるけれども、検索していると時間が潰れるので簡単にやってみました。 パンの商品名などで「コナン」は日本アニメーションで登録してあります。 たぶん、未来少年コナンの関係で登録したようです。 お菓子では「名探偵コナン」が小学館で登録があります。 主人公が同じ名前だと、こんなことも起きます。
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- yamato1208
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回答No.1
>たぶん、自塾の中だけならOKだと思うのですが 十分に、アウトです。 塾が、多数の児童を教えている場です。 著作権だけではなく、そのアニメの主人公名は商標登録もされています。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。 「十分に、アウト」なんですね。分かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。 まとめると、「名前に創作性があると著作権違反かも」、 「登場人物名は商品名以外なら使用できるかも」というところでしょうか。 判断が微妙な問題ですから、あとで問題になるより使わない方が無難かもしれませんね。