象徴天皇制を憲法で規定できるのか??
国民統合の象徴が天皇ということであるが、それは、言い換えれば、国
民を統合できる何らかの「力」を、持っていると言える。それは凄い力
だと思われるが、実質的な行政権等の権力を有していないのであれば、
それは、精神的支柱としての統合力を持つ精神的指導者、あるいは、そ
れが語弊があるのならば、教皇とでもいうような立場であると言わざる
を得ない。でなければ、統合力を有しているとは言い難いであろう。そ
して、その霊的な「統合力」をいつ天皇が有したかと言えば、天皇が、
明治憲法において、神様のような立場で、国家神道を当時の国家が支援
して、祭り上げたところの天皇=現人神であればこその統合力であり、
江戸時代に、天皇に、国民統合の力や国民意識なるものがあったとはこ
れまた到底言い難い・・・だとすれば、この「現行憲法」で言うところ
の「象徴天皇」は、まさに、明治憲法において定められたところの君主
天皇であると言わざるを得ない。となれば、現行憲法は、かつての「国
家神道」をも支持しているということになるのではないだろうか?
なぜなら、江戸時代には、天皇は、国民統合の力など微塵も持ち合わせ
ていなかったと思われるからだ・・・
「象徴」は、すなわち、教皇のような精神的支柱であり、なおかつ明治
憲法の改正であるのなら君主の立場を踏襲していなければならず、国家
が支援した「国家神道」における天皇の当時の立場をも暗に認めている
ようにも受け止められる・・・
果たして、このような「象徴天皇制」を憲法で規定することがどこまで良
いのか?私には分かりかねます・・・
政府は一貫して国家神道は、宗教ではないと言い張ったが、道徳は、宗
教なくしては有り得ないとも言えます。(武士道の精神)
日本国民を統合できる力が、宗教的力なくしてあり得るのであろうか?
もしそうだとすれば、天皇は、宗教を超えた「神様の立場」にいまだに
あらせられるのであり、絶大な霊的力を持つ教皇、大主教のような立場
だと言わざるを得ないが、それでも、宗教は全く関係ないのであろうか?
それほど、天皇は、カリスマ性のある国民が総意で尊敬できる凄い偉大
な人物なのであろうか?人間宣言をされたのにも関わらずである・・・??
そうなると、どう考えても、天皇は憲法の制約を受けることができない
立場だと思うのですが・・・・天皇は、日本の自然法の法源なのか??
つまり、「”国民統合”の象徴としての天皇制」を、憲法で謳って良い
のか?どうかということを是非、専門家の方にもお伺いしたいです。
何卒、よろしくです。
お礼
締め切ります。
補足
有り難う御座います。 天皇から政治権力を剥奪しようと試みているのに、大統領が政治に着手している、という事情を見落としていたのでしょうか?