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長時間労働の抑制のための自主点検報告書

36協定のことを社長が知らず今まで提出していなくて、今回初めて提出したんですが、特別条項付の36協定を監督署に提出したら、表題の報告書を提出するようにいわれました。 直近一年で、一か月最高の時間外の実績を書く項目がありました。調べたら今回提出した36協定の特別条項での限度時間を超えていました正直に書けばいいでしょうか。 後で罰則とか言ってこられることはないか心配です。 また、これまで36協定を出していなかったことについての罰則とかも言ってこられることはないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.1

正直に書いたほうがいいです、会社に記録は残っていますので、そのすべてを改ざんすることは不可能でしょう。 又、よほど悪質と思われない限りは検察送致されません、労働法違反の場合、 投書は是正勧告を受け、勧告を受けた企業は2週間から1か月の間に是正報告書を労基署に提出して、是正されているかを確認しに来て終わりです。 この勧告そのものは強制ではありませんが、監督官は検察に送致する権限を与えられていますので、 是正し二sたがわずに継続して違法を行っている等の場合には検察送致します。 検察に送致すれば、検察は裁判する内容かどうかを調査しますが、送致する場合監督官は証拠をそろえて送致しますので、確実に裁判にかけられます。 ニュースで見る労働問題関係の事件の場合は、やり方が悪質だったりして、勧告が意味をなさない場合や、是正勧告をしても改善する余地がないと判断した場合になります。

tokyojin
質問者

お礼

正直に書いた方がいいですね。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hisa34
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回答No.2

tokyojinさん、私、こういう回答好きではないのですが、「この質問はやはり直接労働基準監督署に聞いた方が良いと思います」。監督署(行政機関)は、物事が法律通り行われるために存在しているのであって、罰則を課すためにあるのではありません。 法律通りにするにはどうしたら良いのか聞くのは歓迎(?)されます。そういうことを教えるのが仕事です(専門家です)。私はそういうことをアドバイスするために回答してます。

tokyojin
質問者

お礼

確かにそうですね。 アドバイスいただきありがとうございました。

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