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確定申告の審査とは?
確定申告について詳しい方、宜しくお願いいたします。 知人が副業で行っている自営業について初めて確定申告(白色申告)を しました。私も過去に経験があるため一緒に書類等の作成を手伝った のですが、税務署から「審査のために規定の収支内訳書を提出してください」 と青色申告用(?)の書類が送られてきました。書類はとにかく細かく支出を 記載するようになっていて、とてもじゃないですが一朝一夕で作れるものでは ないように感じました。 それに私が過去にやったときには見たことがない書類ですし、白色の場合、 詳細な科目に分かれた収支内訳書は不要と認識しているのですが、 どうなのでしょうか? ちなみに、収支については本人が個人的に作成した書類を添付していますので 税務署に元々添付した書類ではダメなのか問い合わせたら「提出がなければ 審査が出来なく、還付の手続きは出来ない。」と言われたそうです。 ネット等で調べた限りでは、白色申告には規定の書類を提出する義務はなく (正確には訓示規定?)、税務署は原則、申告者から申告に基づいて処理 しなければならないようなのですが、申告を認めないというのはアリなのでしょうか。 お詳しい方、宜しくお願いします。
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- hata79
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納税額のある申告書なら、そのまま納めて貰っておいて、後日調査対象にすればいいだけです。 しかし、還付金が発生する還付申告書ですと、不正還付を防止するためチェックは厳しいです。 本来いらない書類ではないかとか、法令で決まってない書式でなくてもいいではないかという理屈は「黒字申告」だけの理屈で、還付申告だと「言うとおり書類を添付できないなら、還付しません」という対応がされて当然です。 不正還付を防止するためと述べましたが、もうひとつ「一度還付してしまった税金を取り返すのは容易ではない」という点があります。 更正決定をすればいいのですが、それには「何がどのように違ってた」という理由が要ります。 そのためには資料が要ります。帳簿付けができてる、請求すると書面が出てくるというならいいですが、還付する段階で「それって、ないんですけどぅ、、」という者だと「お話になってない」となります。 一朝一夕に作れるものではないと表現をされてますが、一年間の取引が記録されていて、それに基づいて確定申告書が作成されるのですから、申告書を作成提出してしまって基礎資料を出してくれと言われてから「すぐにはできない」という理屈は変です。あるからこそ申告が出来てるのです。 ないというなら「申告そのものが適当な数字が書かれてるのだ」と判断されてもしょうがないです。 適当な数字が並んでる申告書でも、記述のように納める税金なら納めておいてくれという態度をとりますが、還付するとなると「そんなの、あかんで」です。 おそらく、副業で赤字が出てるので損益通算での還付金がある申告書を出されてるのだと思います。 適当な赤字決算書を付けて還付金がもらえるというスキームを許すわけにはいきませんので、決算書などは必要です。 白色申告だからいいじゃないかというなら、損益通算での還付金は諦めるぐらいの覚悟がいります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>書類はとにかく細かく支出を記載するようになっていて、とてもじゃないですが一朝一夕で作れるものではないように感じました。 いいえ。 全然、簡単につくれます。 費目ごとに集計すればいいだけです。 >それに私が過去にやったときには見たことがない書類ですし、白色の場合、詳細な科目に分かれた収支内訳書は不要と認識しているのですが、 いつのことでしょうか? 少なくとも、10年前とかでも必要でしたよ。 >白色申告には規定の書類を提出する義務はなく いいえ。 白色は帳簿を記帳したり、決算書の作成義務がないといことです。 「収支内訳書」は必要添付書類です。 >税務署は原則、申告者から申告に基づいて処理しなければならないようなのですが、申告を認めないというのはアリなのでしょうか。 もちろんです。 必要な添付書類がなければ、ずっと保留扱いです。
補足
ご回答、ありがとうございます。 > 費目ごとに集計 それがややこしく、また煩雑であるため、すぐ作れそうにないのです。 > いつのこと 6~7年ほど前だったかと思います。 そのときは、自分の申告だけで還付金が戻ってきました。 > 「収支内訳書」は必要添付書類 ですので自作したものを添付しました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>収支内訳書を提出してください」と青色申告用(?)の書類が… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf は白色申告専用であって、青色申告用は「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf です。 そもそも、 >私も過去に経験があるため一緒に書類等の作成を手伝った… 税理士免状をお持ちなのですか。 持っていたらこんな質問しないですよね。 生半可な知識を振りかざして、知人さんに迷惑をかけました。 >白色の場合、詳細な科目に分かれた収支内訳書は不要と認識しているのですが… それは「雑所得」の話。 仕入や経費などほとんど無視して良いなら、雑所得で良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >知人が副業で行っている自営業について初めて確定申告… 『確定申告書 A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf ですか。 A で雑所得なら、「収支内訳書」はいりません。 『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf で事業所得として申告したのなら、「収支内訳書」が必須です。 >収支については本人が個人的に作成した書類を添付していますので… 自分勝手なものは添付無用。 規定のものだけ付けておけば良いだけ。 >申告を認めないというのはアリなのでしょうか… 内容に不備がある以上、そのまま流されなくて当たり前です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
税務署の方でしょうか。ご返答ありがとうございます。 白色専用という内訳書があるのですね、よく確認しませんでした。 しかし、法律には「規定」というものはないようですね。 (「収支内訳書」「強制」で検索した際に出てくるページを参照しました) もし法的に「規定」されているならばお教えください。 宜しくお願いします。
補足
ありがとうございます。 一年間の取引の記録というか、領収書等をそのまま 保管しているだけのため、すぐ作ることが出来ないのです。 申告書作成の時点では電卓を叩いてもらいましたが。