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高額療養費自己負担額の算出基準の標準報酬月額はいつ
先日、扶養する家族が長期入院することになってしまい、高額療養費の適用を受けようと思っています。 高額療養費は、標準報酬月額を基準として、上位所得者であるか一般であるかによって自己負担額が変わってくることを調べました(月約7万円の差)。 確認したところ、4月昇給による標準報酬月額の随時改定(4~6月分平均の反映)のため、今月の残業代(約10万円)の申請次第ですが、再来月(7月)に標準報酬月額がちょうど一般から上位所得者に変わる可能性が高いとのことでした。 今回お聞きしたいのは、 高額療養費の自己負担額の算出において、上位所得者であるか一般であるかが、いつの時点で反映されるか(入院日?入院日の翌月1日?退院日?清算日?)。 また、入院が複数の月をまたぐ場合には、月ごとに反映されるのか。 です。 ご解説いただくか、以下の事例に答える形でもよいですので、ご回答頂ければ幸いです。 長期入院費用でかなりの負担が発生するため、場合によっては今月の残業代をまったく申請しないことも考えています(この状況でそれもかなり辛いので、できれば事前にその必要があるかを知りたく質問させて頂いています)。 よろしくお願いいたします。 -----以下、事例----- ■標準報酬月額の随時改定(4月昇給分反映)により7月より所得区分が"一般"から"上位"となった (http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htmのページ末尾ご参考) ■入院期間:5月1日~8月20日(最終日に退院、清算) この場合、5、6月は所得区分"一般"、7月より所得区分"上位"で、高額医療費の適用になるのでしょうか? それとも期間全体の高額医療費の適用が、入院日、入院日の翌月1日、退院日、清算日等の基準日における所得区分"一般"or"上位"によるのでしょうか?
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上位所得者にあたるかどうかについては、療養のあった月ごと(各月の末日で区切ります)に、その月の分の標準報酬月額を元にして判断されることになっています。 したがって、ご質問の例の場合、随時改定によって7月分から標準報酬月額が上がり上位所得者に該当したとすると、7月分以降の高額療養費について上位所得者であることが適用されることになります。