• 締切済み

自転車同士の事故

昨日の朝、母が自転車で歩道の無い仲道を走行中、突然左側の脇道から猛スピードで飛び出してきた高校生の自転車と衝突転倒し、骨折しました。普通に考えたら、突然一時停止もせずに飛び出して来た相手が悪いと思うのですが、ちょうどその時は一通規制の時間帯で、母は逆走していたことになります。他に自転車が安全に通れる道がない事もあり、自転車で逆走する姿はよく見られるところで、何の免許も持っていない母は、一通の規制がかかるのは車だけだと思っていたようです。でも、事故直後連絡を受けて駆けつけた父が、痛みで震えだした母の為に救急車を呼ぼうとした時、近くの家から出て来ていた相手の家族に「そんな事までする必要あるのか!」と怒鳴られたそうです。結局は、押し切って救急車で運んでもらったのですが、その一部始終を相手の家族は見ていたにも関わらず、1日以上たった今もまだ、何の連絡もありません。母にも逆走という大きな否があるのは認めますが、大怪我と長期で仕事を休む事になってしまったのに、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?警察と市役所にも相談しましたが、直接動いてくれる事はないようなので、何かアドバイスがありましたら、お願いします。

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

警察には相談ではなく 「事故届け」を提出してください。 自転車同士は示談でしょう???と 勝手に古くさい現場警察官は考えていますが いまや自転車事故は警察に届け出る必要のある 事故であり、その現場検証から過失割合相殺した示談交渉が始まります。 (市役所は全く関係在りません。事故処理自体にも警察は関与しません。) 事故届けを出すには相手の認めが必要です。 もし認めない場合は、「ひき逃げ」として事故届けを出さ無ければならないことを 相手に伝えてください。 全てはそこからです。 事故届けを出して、相手が示談交渉のテーブルに載ってこない場合は、 警察に相手を民事告訴するという事になります。 =相手に「2週間以内に連絡が付かない場合、告訴するのでよろしいか」という 内容証明郵便を送付する(告訴予告状を送った証明) それでも返答がなければ、警察に出向いて告訴手続きを取ります。 =書類送検~裁判所からの出頭命令と続くわけです。 また事故状況ですが… お母さまが一方的に悪い??? 幅員の比較的大きな仲道の場合、 一方通行標識 =車両進入禁止標識の下に良く補助標識があることが多いです 「自転車・軽車両は除く」と書かれているところが圧倒的です。 これがない一方通行路を見たことがないくらいです。 現場をご確認ください。 また、もし通行可であれば、 お母さまは左端を走るという間違っていない交通方式です。 事故の応急手当の義務を放棄して、 逆に?恫喝した事は明らかにおかしいです。 それだけでも告訴したいくらい。 相手も動転していたのかもしれませんけどね… まずは現場検証および事故状況をお確かめください。 もし逆走で間違いなくても、 相手の過失が0になることなど在りません。 =お互い動いている者同士ですので、悪くても8:2くらいから始まります。 逆走でないのであれば、立場はまるっきり逆転します。 まず現場に出向いてもう一度確かめてください。 赤に白線の進入禁止標識(あるいは進行方向を示す青地に白矢印標識)の下に 白い補助標識で 「自動車」(進入禁止は自動車だけと言う意味) 「自転車を除く」(勿論自転車は進入可) 「軽車両を除く」(もちろん自転車は入れます)と書かれていないかどうか。 本当に多いですよ自転車逆走可の一方通行路。 いずれかが表記在る場合、その一方通行路は 自動車などの普通車用の一方通行路です。自転車適用外。 相手がなんと言ってこようが法律は法律。

suzutarin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 標識確認しましたが、残念ながら青地に白矢印の標識の下に規制時間帯が付いてるだけでした。 警察の方が言っていたそうですが、この地域は歩道を自転車が走ってはいけないという厳密な規制は無いとの事で、母は路側帯にあたる左端を走行していて、自転車の側面にぶつかられたと言うので、そんなに大きな過失は無いのでは?と思ったのですが…。でも実際、納得出来ない事の大部分は、道路交通法における過失の割合よりも、相手方家族の対応なんですよね。結果的には、労災扱いに出来たので、金銭的には納得出来たみたいなので。どちらが悪いというよりも、ka2_abeさんが言ってくれた様に、救護義務を怠ったりして…。常識ある対応をしてほしかったです。 ご丁寧にありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

一方通行の逆走は、賠償上は重過失として大きく過失相殺されます。 過失割合は、質問者様のお母様が通行していた道路が、相手が通行してきた道路より明らかに広い(幅員がおおむね2倍以上)か相手側に一時停止規制がある場合で、お母様60:相手40~50:50、そうでない場合はお母様80:相手20~90:10程度と思われます。 相手方が示談交渉付きの自転車保険に加入していたとしても、保険会社が一括払い対応をしないケースになります。 ですから、質問者様側で治療費等を立替えて支払ったのち、治療関係費・休業損害・慰謝料の合計を損害額とし、相手の過失割合分を相手に請求することになります。 損害賠償は民事ですから警察は関与しませんし、行政も同様です。 しかし、お母様の診断書を警察に提出すれば、人身事故として実況見分があり、双方の供述調書も作成されます。相手は未成年ですから、業務上過失傷害罪での略式起訴はありませんから、相手方に気兼ねせず診断書を提出しましょう。 質問者様側で相手への請求手続き(示談交渉)を行い、示談で解決できなければ、調停や訴訟ということになります。 示談交渉の際の休業損害・慰謝料は自賠責保険支払基準を目安に算出すれば過剰とは言われません。調停・訴訟に移行する場合は、弁護士・行政書士に相談すれば、訴訟レベルの慰謝料額を算出してくれます。訴訟になった場合は、警察の実況見分調書がものを言います。

suzutarin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。母が走行していた道路は相手が出てきた脇道より2倍以上ある道路です。こちらの過失は大きいんですね。それが分かっただけでも、今後にとても参考になりました。ありがとうございました。

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

事故後すぐに警察を呼ばなかったのが失敗ですね。 公道での軽車両同士の事故で傷を負ったのですからこれも 立派な交通事故(人身)です。交通事故は原則警察への通報を することになっています。衝突事故の場合、その直後に大きな 影響がなくても、例えば衝撃によって脳などにダメージがある場合 あとになって重症化することもあり、そういった場合の賠償請求は 交通事故証明が出ていない場合たいした額をとれません。 逆走についてですが、まずその一方通行の標識に「軽車両を除く」 あるいは「自転車を除く」の補助記載がある場合は逆走とはなりません。 また、軽車両は歩行者の通行を著しく妨げる場合を除いて路側帯の通行を 認められています。歩道がなく路側帯だけである場合の路側帯はほぼ歩道と 同様に扱われるので、ここを通行する上では車両向け通行標識の影響はありません。 ですので、路側帯の範囲を通行していたのならそれも逆走にはなりません。 状況的にはどちらにも「周囲への注意がおろそかだった」という不備があります。 十字路やT字路にさしかかるときには減速して安全を確認する必要があります。 常に警戒しつつ要所要所で適切な減速をしていれば、不意に横から歩行者や 車両が出てきてもある程度対処可能です。経験上そういった周囲への注意により 「あわや」ということを避けられたことも多いです。 暗い夜道で無灯火の中学生が正面から逆走してきたときは驚きましたが、 なんとか交わすことができました。「自転車は軽車両である」という認識が 低い人が多いのは確かです。 事故後の警察通報による現場検証などがされていませんし、 第三者判断での過失割合も出しづらい状況でしょう。 なので完全にお互いの示談交渉になるのではないでしょうか。

suzutarin
質問者

お礼

事故後すぐに通報して、警察官にも立ち会ってもらっていたそうです。肝心な事を省いてしまってすいませんでした。でもその警察官に、「逆走だから、あまり強く言えないよ」と言われたそうです。回答者さんの話だと、逆走にはならないような気がしますが…。 先程、母の会社から労災扱いにしてくれるとの連絡がありました。 少し、救われた気がします。解りやすい回答ありがとうございました。

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