- 締切済み
自転車事故について
自転車で通行中に何回と無く接触事故を起こされて居ます。 相手は20代から50代の女人が総てです。 此方が歩道などを安全な速度10Km程度で走っていると、追い越しぎわに当方の前輪にガシッと接触してゆく。 降りて声を掛けてゆくのならよいが、アラなど言って降りても来ないで声も掛けて行かない。 転倒するほどのダメージは受けていないから、済みませんと声を掛けて行けばそれで済む程度なのですが。 その儘行ってしまう態度です。 何回も接触されて100%は女です。 もう我慢の限界に来ています。 この場合何処まで法的に責任を追及出来るか、その限界はどこいら辺に有りますか。 この程度の事だと泣き寝入りに成るのですか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
警察に訴えても良いですけど、貴方も取り調べ受けるだけですね。 --------------------------------------------------- (通行区分) 第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 --------------------------------------------------- 自転車は元々歩道を走ってはいけないんです。 (自転車通行可を除きます) なんで上記の通り「通行区分違反」です。 この車両の中には当然自転車等の軽車両も入ります。 なんで公にしても良いですけど、法律上の建前が適用されますので、貴方も責任を取ることになります。 --------------------------------------------------- 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 --------------------------------------------------- ちなみにこんな規定もあります。 --------------------------------------------------- (軽車両の並進の禁止) 第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。(罰則 第121条第1項第5号) --------------------------------------------------- 道路交通法は道路を通る全ての者(歩行者含める)に対して規定されていますので、当然自転車も規定されています。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 自転車は道路交通法では「軽車輌」ですから、立派な交通事故です。怪我をされていないと言うことは、物損事故ですね。 >この場合何処まで法的に責任を追及出来るか、その限界はどこいら辺に有りますか。 法的責任を追求しようと思えば、すべてできます。警察に通報してください。最近は、警察も自転車の取締りを強くしていますので、違反切符を切ることもありますし。 ただし、警察が検挙して、書類送検されるかどうかは、私には分かりませんが。 >この程度の事だと泣き寝入りに成るのですか。 これは、通報して見られないと分かりません。 (おまけ) 自転車は歩道を走っても良いと思われている方が多いのですが、ある意味ではこれは間違いです。本来は通行禁止で、通行禁止が解除されている歩道のみ走ってもよいことになっています。 また、自転車が走れる歩道を走る場合も制約があります。 1 歩道の道路寄りを走ること 2 徐行して走ること(つまり、直ぐに止まれる速度で走ること) などです。 今回のご質問では、その女性方は少なくとも「2」にも違反されていると思います。 (雑感) 私も勤務先の近くにマンモス大学があり、歩道を学生が我が物顔で自転車で走っています。かなりのスピードで、走ってきて、後ろからいきなりすれすれに通過していきます。お年寄りだとショックで、転倒されるんじゃないかと思うくらいです。 また、接触というかぶつかられたことも度々です。 自転車も時には凶器になるということを、自覚して欲しいですね。
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
申し訳ありませんが、法的なことを言ったらやぶ蛇かと思います。 質問では歩道を10km/h程度と仰っています。 まず、自転車が歩道を走行するのは通行区分違反です。 歩道の中には自転車通行可の標識が出ている所もありますが、自転車通行可の部分は“徐行して通行する”ということになっており、自転車の徐行の目安は6~8km/hと言われていますので速度超過です。自転車には法廷速度も制限速度もありませんので、その速度超過は安全運転義務違反として問われます。 喩えて言うなら“スリが空き巣に入られた”のと似たり寄ったりです。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
交通事故などは、民法709条の不法行為となります。そして、事故と因果関係がある損害を請求することができます。 さて、goodaroさんは転倒もしていないのですから、怪我はしていないと思います。この点では損害がないでしょう。また、自転車を修理することになったら、修理代が損害になると思われます。 しかし、修理代の全額の請求が認められるとは限りません。例えば、過失相殺により減額されるかもしれません。 現実問題としては、相手を特定できないと何も請求できないでしょう。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
まずこのような質問をするなら「女性」という表現は削除しておいたほうがいいですよ。自転車事故に男・女の違いはありませんから。 いまひとつ状況がよくわからないのですが >此方が歩道などを安全な速度10Km程度で走っていると、 これは「自転車で歩道を走っていて」ということなのでしょうか? >追い越しぎわに当方の前輪にガシッと接触してゆく。 追い越し際に「前輪が接触する」ということは追い越し際に進路を変更したため「相手自転車の後輪と自車の前輪が接触する」ということなのでしょうか? その歩道は自転車通行可の歩道なのでしょうか? その歩道の道幅はどのくらいなのですか? 法的責任を論じるなら「感情的な部分」を削除して、客観的な状況を説明する必要がありますよ。
補足
回答有り難う御座います。 女性と言うことを削除したほうが良いとのことです。 しかし今まで 接触された ぶっつけられた 等総て30代から50代に掛けての女性のみです。 この2~3年で10回以上に成ります。 余りにも酷いからこの質問を出しました。 男性は一人も居ません。 いろいろな回答を見ると 法律がどうの 此方もやられるよ 等有りますが、無指定の歩道を自転車が走る事は一般的にやっている事です。 警察官だって無指定の歩道を堂々と走っています。 客観的な状況を説明と有ります。 2メートルほどの歩道を10キロ以下の速度(Sメーター付の自転車)で走行中に、対向自転車が来るから左に寄って走っていたら、後ろから追い越して来て、その対向車をよけるため、急に左に進路変更した。 そのため前輪にガリッと接触してしまった。 此方は転倒まで行かなかったが、アラッ と言ったまま行ってしまった。 追いかけて文句を言ったら、もたもた走るんじゃない等の雑言を言い出した。 此方が怯む程の雑言で逆襲してきた。 謝って行けば済む物を。 別回答に有るように 自分もやられるよ ならばこの様な自己中心的な件でも泣き寝入りに成ります。 警察官でも堂々と走っている歩道でのこの様な案件は何処まで追求出来るのですか。 警察官は走って良く、我々市民は摘発されるのですか。 よろしくお願いします。
- possan11
- ベストアンサー率23% (11/46)
相手方が歩行者なのか何かに乗っているのか 分からないことにはなんともいえないかと思います。
補足
現在は殆どの道路が自転車通行可に成っていて、警察官でさえ堂々と歩道を10キロを超える速度で走っていますよ。 現在歩道を自転車が走れない処は殆ど無いようです。 その筋のお偉方の 自転車を歩道に上げた との発言を聞いた事が有ります。 加害者は女性ばかりこの2~3年で10回以上 ドシン ガチャ 幅よせ(急制動で転倒) 信号無視 等を受けています。 だからこの様な質問を出したわけです。