- ベストアンサー
雇用通知書の内容が変更された!困惑しています
- 今年の4月から図書館に嘱託として働いています。給料は日額です。先月分の給料明細を見て計算がおかしいと気付き、上司に問い合わせました。上司から、勤務時間が短い土日も6時まで働かなければならないと言われましたが、雇用通知書には勤務時間が明記されていませんでした。教育委員会に相談した結果、新しい通知書が作成されることになりましたが、私は納得できません。なぜ私がこのような状況になってしまうのか、不満です。
- 最初に受け取った雇用通知書には、日額であること、日日雇用であること、勤務時間が平日9時半から6時まで、土日は5時までであることが明記されていました。しかし、勤務時間の設定については面接時に話し合われず、後から図書館側から電話で採用の旨が伝えられた経緯があります。募集要項にも勤務時間に関する具体的な情報はなく、雇用通知書通りの勤務を望んでいます。
- 雇用通知書を変更することは許されるのか、私は困惑しています。教育委員会を訴えることは可能でしょうか。最悪の場合でも辞める覚悟はありますが、少しでも解決策を見つけたいです。状況を打破するためのアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 雇用通知書を変えるなんてことは許されるのですか? 例えば、震災が原因とかでお客が減ったとかなら、労使合意の上で勤務時間を短縮するとかは問題ないです。 質問の案件も、手続き上は、最初の雇用条件通知書の条件からの、労働条件の変更って事にするのなら、質問者さんがOKなら問題になりません。 労働契約法 | (労働契約の内容の変更) | 第8条 | 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 また、現状、使用者、教育委員会の方からそういう風に出来ないか?って相談してるだけの状況ですし。 相手が勤務時間に関して譲れないって話なら、日額の賃金の方を上積みしてもらうよう交渉とかはアリなのでは。 あるいは、曜日によって勤務時間が違うのが問題なら、勤務時間を短くする方に変更、賃金もそれなりに見直しするとか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に同席してもらい、話し合いとか。
その他の回答 (1)
- srakky
- ベストアンサー率37% (37/99)
労働条件から考えると、勝手に賃金を1時間分引いて支払っていることになるかと思います。 公務員でなければ、労働基準監督署へ賃金未払いを訴えることになろうかと思いますが、教育委員会が支払者であるということは、非正規であっても公務員となると思われるので、 不服申し立ては人事院?かな? 過去にさかのぼって労働条件を変更するのではなくて、今後変更するということになるのが、通常かと思われますが、その場合、今後その条件では働けない、雇う側もゆずれない、というのであれば、契約は不成立。 辞めるしかなくなると思いますが・・・。 未払いの1時間分×日数分については、争えると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 人事院に不服申し立てをするとなると、結構大事になってしまいますね。 それ以前に公務員扱いかどうかが私も良く分かっていないのでできるかどうか分かりませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 私の方に何の断りもなく、雇用通知書はすでに新しい物が出されてしまい 問答無用でその条件を飲まざる終えないような状況にされてしまいました。 組合はないので労働支援団体に相談してみるのが良いのでしょうかね。