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県民税

今年の4月に会社を退職しました。今はまだ働いていません。愛知県から熊本県に引っ越しました。 それで愛知県から県民税の納付が来ました。 それは払わないといけないんでしょうか? 払わない場合どうなるんですか?

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

平成22年(去年)の所得に対する住民税は、平成23年(今年)1月1日現在の所在地に対し、平成23年6月から平成24年(来年)5月までの期間に支払います。 ただし、実際問題としては、納付書による支払いの場合は1回払いまたは4分割払いなので、4分割払いのうちの最終(4回目)の支払い期日が平成24年1月末くらいなので、5月まではかかりませんが。 今年の1月には愛知県に住んでいたので、愛知県から住民税(県民税、市民税)の納付通知が来たわけです。 逆に言うと、来年5月までは、熊本県からは通知は来ません。 支払わないと、督促、支払わなかった期間の利息が加わって税額が増える、最悪で給与等の差し押さえもあります。 納税は、労働・教育(自分が保護者になっている子どもに対して、義務教育を受けさせる)と並んで、日本の三大義務ですので、払わない場合の罰則は思いのほか厳しいです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>今年の4月に 23年4月退職し、退職後の 転出であれば 愛知県で納税義務(普通徴収として)が生じます。 逆なことを言えば 熊本では課税されません。 >払わない場合どうなるんですか? 預貯金などの差し押さえ 滞納処分となります。

回答No.3

因みに、県民税を滞納して差し押さえを受けた物品は http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/ などで競売(公売)されます。 こういうのが常に出ているって事は「役所は容赦ない」って事で、なにをどう弁解しても絶対に逃げられない、って事です。

回答No.2

県民税は「1年遅れ」で払います。 今、貴方が払っているのは「去年の収入に対しての県民税」です。 従って、県民税は「1月1日に住民票があった県」に払います。今年の1月1日は、引っ越し前で、愛知県に住民票があった筈なので、愛知県に(去年の収入から算定した)県民税を払わないといけません。 >それは払わないといけないんでしょうか? 払わないといけません。 >払わない場合どうなるんですか? ある日ある時「執行官」と言う人が自宅に来て、裁判所発行の「差し押さえの強制執行令状」と言うのを貴方に見せて「差し押さえ」と書かれた赤い紙を、家財道具に貼って回ります。 差し押さえを受けた場合、差し押さえされた物品を勝手に処分すると、逮捕されます。 その人達が来る前に「督促状」と言うのが送られて来るので、延滞税(追徴課税)を足した金額を納税しましょう。そうすれば「執行官」はやって来ないでしょう。 そういう訳で、会社を辞めて無収入になる場合は「一年分の県民税を払えるだけの貯金をしてから」にしないと、納税出来なくて、大変な事になります(もう手遅れかな?) なお、来年に熊本県に払う県民税は、今年の5月以降が無収入なので、かなり安くなる筈です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

はい。払わないといけません。 仮に放置してると、街金より高い利息が付きます。 それに「差し押さえ」されます。 良いこと無いので払いましょう!

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