- ベストアンサー
契約社員の雇用保険について
たびたびの質問ですみません。 契約社員やアルバイトの社会保険の加入の義務は分かりましたが、そこで、s社員ではない契約社員も雇用保険に入らなくてはならないのでしょうか? 確か、派遣業は雇用保険は入っていなかったと思いますが・・・ よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
アルバイトやパート、「契約社員」という雇用形態と関係なく、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は、正社員と同じに雇用保険(一般被保険者として)に加入することになります。 また、次の条件のいずれにも該当すれば、雇用保険の短時間労働被保険者となります。 週の所定労働時間が20時間以上であること 1年以上引きつづき雇用される見込みがあること
その他の回答 (2)
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
派遣労働者について明白な根拠として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則」の関係条文(労働者派遣法第35条第2号に関する厚生労働省令の定め)を示します。 第27条の2(法第35条第2号の厚生労働省令で定める事項) 法第35条第2号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣 労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令に より当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されているこ との有無とする。 一 健康保険法施行規則第10条の2に規定する健康保険被保険者資格取得届 二 厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取 得届 三 雇用保険法施行規則第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届 2 派遣元事業主は、前項の規定により前項各号に掲げる書類が提出されてい ないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない理由を 付さなければならない。 社会保険制度ごとに一般的な加入資格を箇条書きにすると、以下のとおりです。 【健康保険・厚生年金】 ・法人事業主または5人以上を雇用する個人事業主の従業員であること ・常用雇用であること 「常用雇用の目安」 *1日の所定労働時間(日毎に勤務時間が異なる場合は1週間の平均)が一般 社員の4分の3以上であること *1ヵ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数の4分の3以上であること 【雇用保険】 ・労働者であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ※ 年収基準(90万円以上)の制限は平成13年度に廃止 【労災保険】 ・全ての労働者 「入らなくてはならないのか」とのご質問は、ご自身が契約社員で「できれば入りたくない」というご希望だということでしょうか? それとも、企業で社会保険事務に関わる方で「加入させなくてもいいのか」とのご質問でしょうか? 前者であれば、とりわけ契約社員という身分の場合、身分保障が正社員よりも限定的でしょうから、解雇・退職後を考えれば、加入していた方がメリットがあるものと思います。 後者であれば、条件に当てはまるのであれば、加入させておく必要があります。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
派遣で来ている人も、雇用保険には入っているとの事。 契約社員の方も、パートの方も雇用保険に入ってますけど。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/Hoken.htm