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深夜の仕事を続けたまま失業保険をもらえる?
昼間と深夜に2ケ所でパートをしています。共に10年以上勤めており、深夜のパート先は週18時間 で昼間は20時間以上働いていましたので、雇用保険は昼の会社で加入していまたが、先日昼間の 会社を辞めて、離職票を貰ったのですが、深夜の仕事をこのまま続けていても、失業保険をいただ けるのでしょうか? これからさき昼間、働く意思はあるのでハローワークで探したいと思っています。
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- nerimaok
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#1です。#3へ追記・・・ 私の実例ですが、待機期間に前の会社で「ちょっと手伝ってくれ」と言われて2日くらい作業をしてしまって支払い開始が後ろにづらされちゃいました・・・
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
#2です。 求職の申し込みをして受給資格が確認されてから7日間は一切アルバイトはできませんよ。 その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。 待期期間と言います。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
失業の状態ということには制限があるので その管轄の労働局の考え方次第です。 一般的には 4週間に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 という基準が多いようです。 これはハローワークで確認しないといけません。 また、失業給付を受給している時に日当があるアルバイトをした場合 失業認定申告書でアルバイトをした日と日当の額を報告することになっています。 アルバイトの日当から控除額(1,401円)を引いた額が 貴方の賃金日額の80%を超えていれば 当日の基本手当は不支給になります。 基本手当日額とアルバイトの日当(除く控除額)の合計金額が 賃金日額の80%より多い場合 合計金額が賃金日額の80%になるように基本手当を減額します。 基本手当日額とアルバイトの日当(除く控除額)の合計金額が 賃金日額の80%少ない場合 基本手当はそのまま支給されます。 参考: 2 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引上げ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
週18時間だったら通ると思います。 ただし、きちんと状況をハローワークに申請することが必要です。 申請しないで手当を貰い続けていると最悪三杯返しです。 申請した場合は働いた日の分だけ減額ですが、それは先送りになるだけなので、その分支給期間が後ろにづれます。