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ペット不可の賃貸マンションで

はじめて相談させていただきます。 賃貸マンションの契約に関するトラブルです。 よろしくお願いいたします。 先月の初め、転勤に伴いある不動産会社の仲介で、今住んでいるペット不可の賃貸マンションに転居しました。 しかし転居して数日でマンション内で3組の小型犬とその飼い主の方を見かけました。 改めて契約書と重要事項確認書を確認しても、ペットは不可と書いてあるため、マンションの管理会社にその旨を電話で尋ねました。 そうすると、数年前までは違う管理会社がマンションを運営しており、そのころもペット不可の物件であったたが、特別に飼育を許可されていた人もいて、その人々が、今でもそのままいるということが発覚しました。 私と妻はアレルギー持ちで、特に妻は以前ひどくぜんそくを患っていたころがあり(今はほぼ治まっています)、ペット不可という契約で入居したのに、上記のような現状が明らかになり、非常に困惑しました。 とりあえず国民生活センター等に相談したところ、アレルギーだから~等を私どもが言ったか言わなかったかはは証明することができないため、重要ではない。契約書及び重要事項確認書にペット不可が明記されているため、契約解除の事由に相当する。説明を怠った不動産会社に引越しの費用等は請求すれば支払われるだろうとのことでした。 入居した部屋は社宅の扱いで契約しているため、会社にも相談したところ、弁護士さんからの回答を頂いたのですが、それには初めに私が不動産会社で、アレルギーの為ペット不可の物件を探しているという条件を述べていないため、専有部分以外の場所(共有部分やほかの部屋)についての説明義務はなく、契約を解除することはできないとありました。 私としましては、不動産会社の方が重要事項確認書を読み上げてくださったときに、妻がペットは不可である旨を重ねて確認していたためそれで十分と思っておりました。 また、ペット不可の物件で当たり前にペットが飼われているなどとは思いつきもしなかったため、あえて何度も確認したりもしませんでした。 ここで質問なのですが、この状況で不動産会社に少しでも引越し費用を負担させることはできないでしょうか。 負担してもらえずとも引越しはしようと考えているのですが、できることなら少しでも・・・というあさましい思いで投稿させていただきました。 皆さんの意見をお聞かせいただけたらと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

>しかしこの場合は「特定の建材」についての記述が契約書にも重要事項確認書にもないため、確認をしなければならないのではないでしょうか? 「入居予定者が、入居契約前に、確認をしなければならない」でしょう。そして「不動産会社は、一般的ではない事項をすべて説明する義務はない」のです。 >もしどこかで説明されていれば、このアレルギーを持っている方は契約をしたりしないのではと思います。 そうは言っても、不動産屋に「説明の義務が無い」ですから、自分で確認しない方が悪いです。 >そして私の場合どちらにもペット不可と記されており、重要事項確認の際に「ペットは不可ですね」と念押しをしております。 >なのでこの場合の確認は怠ってはいないのではと思うのですが… いいえ、何も確認していません。 通常「ペット不可ですね?」と言う質問は「私が、この物件に住む際に、ペットを飼うのは不可ですね?」と質問している事になります。 そして、質問された相手も「あなたが、この物件に住む際に、ペットを飼うのは不可です」と言う意味で「そうです」と答えます。 建材のアレルギーに関しても、不動産屋は「聞かれない限り、説明しなくて良い」のです。 すべての事項に対して「聞かれない限り、説明しなくて良い」だと、あとで「そんなの聞いてないよ」ってトラブルになるので「聞かれなくても説明しなければならない事項」ってのが法律で決まっていて、それが「重要事項説明」です。 再三説明しているように「アレルギーの起こる建材の有無」や「他の入居者がペットを飼っているか」は「重要事項説明には無い」ので、基本的に「聞かれない限り、説明する義務はない」のです。 つまり「聞かなかったヤツが悪い」と言う事になるわけです。 私は、タマネギアレルギーなので、飲食店で料理を注文する前に「タマネギは入ってますか?」と聞きます。 聞かれれば、飲食店側は「入ってる」「入ってない」と答えます。ですが、こちらが聞かない限り、答える義務はありません。 もし、飲食店側が、すべての客に「こちらの料理の原材料は小麦粉、卵、バター…」と全部説明していたら商売になりません。客の方だって「んなのは良いから、早く注文させろ」って怒るでしょう。 私だって、うっかりタマネギの使用を聞き忘れ、食べてアレルギー出たら「聞き忘れた自分が悪い」と、店を訴えるような事はしません。 そういう訳で「他の入居者がペットを飼っているか?」を確認せずに入居した方に非があります。 「ペットが不可かどうかの説明」は「今から契約する、該当物件で、ペットが不可かどうか」を意味する説明であって「マンション全体でどうか?」ではありません。 とあるアパートでは「1Fはペット可、2Fはペット不可」になっています(1Fは庭があるため) このアパートの2Fの物件は「ペット不可」と説明されます。この部屋がペット不可であっても「アパート全体がペット不可」とは一言も言ってないので、アパート全体がペット不可だと思い込んではいけません。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

重説でのペット不可についての確認は 当該契約においての話ですから 「他の居室もすべて・建物全部がペット不可である」と 勝手に早合点したとの結論になりそうに思えます。 先方は非を認めないでしょうね、というかそもそも 非があるとの認識にならないでしょう。 国民生活センターとか消費者センターは 相談者の話のみで勝手なことを回答するだけで 法的拘束力も何もありませんから 期待しないほうがいいと思います。 >入居した部屋は社宅の扱いで契約しているため、会社にも相談したところ、弁護士さんからの回答を頂いたのですが、それには初めに私が不動産会社で、アレルギーの為ペット不可の物件を探しているという条件を述べていないため、専有部分以外の場所(共有部分やほかの部屋)についての説明義務はなく、契約を解除することはできないとありました。 その弁護士さんの判断通りですね。弁護士さんがそう判断するということは 裁判やっても勝ち目がないということでしょう。 何でもかんでも、借主は弱者だ、消費者だという風潮はいかがかと思ってます。 アレルギーだぜんそくだ困る困ると主張するくらいなら もっとしっかり確認すべきでしょう。 そんなに困っているのに 「建物すべてペット不可なのですね」って確認しないことのほうが不思議です。 「あさましいけど少しでも負担させたい」 あさましいと思います。

surume009
質問者

お礼

detekoiya様 ご回答ありがとうございます! 厳しいご回答ですが、真摯に受け止めております。 >国民生活センターとか消費者センターは 相談者の話のみで勝手なことを回答するだけで 法的拘束力も何もありませんから 期待しないほうがいいと思います。 国民生活センター等が、ただ相談に乗ってくれるだけのものであるとは分かっていたつもりだったのですが、もしかしたらと期待してしまった自分に恥じ入るばかりです。 >「建物すべてペット不可なのですね」って確認しないことのほうが不思議です。 たしかに「建物すべて」と確認しなかったのは私の落ち度です。 書面および口頭で「犬や猫のペットは不可ですね」「はい不可です」というやり取りがありましたので、安心していました。 私の借りた部屋と共有部分や他の部屋で規約が違うことがあることは想像もしておりませんでしたので、ただただ気のまわらなかった自分を情けなく感じております。 今回のように部屋ごとにペット不可とペット可が混在する物件は多いのでしょうか? 次に借りる時には他の部屋や建物全体についてきちんと念を入れて確認することにします。 最初に「アレルギーなのでペット不可の物件で」と一言を言わなかったことで、今回のようなことになってしまい、自己嫌悪やら八つ当たりやらで卑屈になっていたのですが、ズバッと言っていただけてとてもスッキリしました! 次への教訓になったと前向きに考えていこうと思います。 ご回答、本当にありがとうございました!

回答No.2

>ここで質問なのですが、この状況で不動産会社に少しでも引越し費用を負担させることはできないでしょうか。 ほぼ不可能でしょう。 通常「ペット不可」と言う文言は「新規に入居する際には、ペット不可である」と言う事を意味します。 言い換えれば「このマンションにペットを飼っている入居者が居ないと言う事を保証するものではない」と言う事です。 「ペットを飼っている入居者が居ないかどうか?」は、別途、契約前に確認する必要があるでしょう。 その確認を怠ったのは、質問者さんの方であり、不動産屋には責任がありません。 例えば、個人的な体質で「特定の建材に対してアレルギーがある」と言う場合、アレルギーを起こす建材が使われているか確認しないで契約した場合、確認しなかった入居者の過失になります。 アレルギーの対象が「建材」から「ペット」になったからと言って、入居者(質問者さん)の「確認を怠った過失」が消える事はありません。

surume009
質問者

お礼

chie65535様 ご回答ありがとうございます! >通常「ペット不可」と言う文言は「新規に入居する際には、ペット不可である」と言う事を意味します。 そうだったのですか…私はてっきりマンションにおいて不可なのだとばかり思っておりました。 自分の契約書が不可であるから、他の部屋もそうだろうと考えたのが間違いだったのですね。 反省です… >例えば、個人的な体質で「特定の建材に対してアレルギーがある」と言う場合、アレルギーを起こす建材が使われているか確認しないで契約した場合、確認しなかった入居者の過失になります。 とても分かりやすいです! しかしこの場合は「特定の建材」についての記述が契約書にも重要事項確認書にもないため、確認をしなければならないのではないでしょうか? もしどこかで説明されていれば、このアレルギーを持っている方は契約をしたりしないのではと思います。 そして私の場合どちらにもペット不可と記されており、重要事項確認の際に「ペットは不可ですね」と念押しをしております。 なのでこの場合の確認は怠ってはいないのではと思うのですが… しかしながら、そもそもマンション内にペットがいるかにつついて私の思い込みで尋ねなかったので、やはり私に不備があったのだと感じております。 とても鋭い回答をいただけて本当にうれしく思っております。 なんだか生意気に感じられたら申し訳ございません… ご回答、ありがとうございました!

回答No.1

まず、ペットを飼っていること自体は許可を得てのことなので、飼い主に過失はありません。 問題となるのは不動産会社に説明責任があったかどうかです。 説明する義務の有無についてですが、契約事項にペット不可と明記してある以上それに反する事実が既に生じていることを把握していたのですから、私は義務があったと捉えます。契約書内容との多少の食い違いは当然あるものと判断しますが、重大事項については事前に説明があって然るべきと思います。 この義務を果たしていないことで、不動産会社に過失があったと判断すべきであり、何らかのペナルティは必要でしょう。 ただ、それが引っ越し費用の負担であることに多少疑問はあります。通常であれば、家賃の値下げであったり、何らかの改善方法の掲示求めるというのが一般的です。 また、今後そのペットが原因であなたもしくは奥さんの体調に変化が出た場合、その治療費の請求や慰謝料の請求はできると思います。ただし、その住居にいるペットが原因と特定することはかなり困難であると考えます。 今後、不動産会社と交渉を行うときは録音するなど、証拠の保全をお勧めします。今後役に立つと思いますので。

surume009
質問者

お礼

k-chan003様 ご回答ありがとうございます! 心強い回答をいただけて、とてもうれしいです! はい、もちろんペットを飼われている方に出ていってほしいというようなことは考えておりません。 私どもとしましては、頻繁に共有部分(マンションのエレベーターや玄関)でペットと遭遇いたしましたので、引越しをという考えになりました。 通常は家賃の値下げ等を交渉するものなのですね… 妻はエレベーターで犬と一緒に乗るのも嫌がりますので、できることなら値下げでなく転居がベターなのですが…難しいですね。 この場合、家賃の値下げ交渉は管理会社と行うのでしょうか? >また、今後そのペットが原因であなたもしくは奥さんの体調に変化が出た場合、その治療費の請求や慰謝料の請求はできると思います。ただし、その住居にいるペットが原因と特定することはかなり困難であると考えます。 おっしゃる通りと思います。 何かが起こる前に引っ越そうと考えておりましたが… 録音の件、了解いたしました。幸いボイスレコーダーがありますので、交渉の際はそれを忍ばせておこうと思います。 とても親身なご回答、本当にありがとうございました!

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