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人身傷害補償の後遺障害
人身傷害補償の支払いは傷害については差額が生じれば支払われるとわかりました。それならば、後遺障害も差額が生じれば支払われるのでしょうか?弁護士に依頼し、自賠責よりは高い金額ですが、人身傷害補償よりは低く差額が生じております。この場合はどうでしょうか?傷害も後遺障害も同じ差額分でしょうか?すみませんが、どなたか回答頂ければと思います。よろしくお願い致します。
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- Tomo0416
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傷害部分と後遺障害部分とは重複せず、独立した別個の損害です。 人身傷害基準で算定した後遺障害の損害額と、実際に賠償を受けた(あるいは受けることが確定した)後遺障害部分の示談金額とを比較して、人身傷害基準の損害額の方が多ければ差額が人身傷害保険金として支払われます。 >弁護士に依頼し、自賠責よりは高い金額ですが、人身傷害補償よりは低く差額が生じております 0:100の事故であれば、弁護士委任の効果がないわけですから、現実的にはちょっと考えにくい話ですが、事実であれば支払われます。 (というか、労働能力喪失率およびその期間は、等級別の喪失率と就労可能年数を上限に契約先保険会社が決定するものですから、保険会社に依頼せずに人身傷害基準の損害額が算出できたこと自体が疑問ですが) なお、被害者過失により相殺された部分があれば、人身傷害基準と差額を生じます。 また、判決または裁判上の和解の場合には、「人傷基準損害額」を「訴訟基準損害額」と読み替えることとしていますので、被害者過失として減額された金額が、人身傷害保険契約額を上限に支払われることとなっています。 例:判決での損害額1億、被害者過失30%、人身傷害基準損害額6500万円 賠償金 10000万円×(1-0.3)=7000万円 <6500万円ですが、この場合、人身傷害基準損害額は訴訟基準損害額と読み替えるため、賠償金7000万円<10000万円となり、差額3000万円が人身傷害保険金として支払われます。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
症状固定時74歳で、後遺障害11級認定です。弁護士依頼は交通事故紛争処理センター利用致しました。人身傷害補償は5000万円で約款に11級が20%とありました。それで早とちりしてしまいました。正直、約款を読んでも理解しにくいのが現状で、質問させて頂きました。先程は回答頂きありがとうございました。