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自賠責保険について
任意保険と自賠責保険が同じ保険会社で、裁判で判決が出る前に 保険会社が全額治療費を病院に支払った場合、裁判で認定された 金額が異なる場合、この扱いはどうなるのでしょうか。
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- apapa
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回答No.2
#1さんレスありますので、補足的に、 >保険会社が全額治療費を病院に支払った場合、裁判で認定された金額が異なる場合 A)治療費の総額が自賠責範囲120万以内であれば、問題無く追加支払されます。 自賠責上限120万円を超えた場合、任意保険の出番ですが、この場合は、過失相殺が行われます。 すなわち、相手に過失無ければ問題ありませんが、相手に過失が有る場合、その過失分を引いて支払われます。
- jingilu
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回答No.1
医療費の金額自体が紛争の理由になることはほとんどありません。むしろ慰謝料とか、休業損害で紛争するケースが大半でしょう。 医療費については病院から直接請求されているので、過剰に多くなったりすることもなく、もしそんな過大な請求があれば裁判やる以前に保険会社が指摘します。 裁判をやった際、判決以前に何らかの形で加害者側(実際には損保が代替で行う)の出費があった場合、「既払い額XXX万円を除く、残金XXX円を支払え」のような判決となるでしょう。 裁判所の認定が被害者側請求の額と相違しやすいのは、前出のように慰謝料とか、休業損害の額です。自賠責の傷害枠は120万円のため、入院含んで半年コース以上だと、あっという間に120万円を超えます。 この上限枠を超えてしまった残金部分をフォローするために任意保険があるという感じです。