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無保険者傷害保険の2重取りについて

当方追突に遭い今年7月腰椎捻挫治療8ヶ月にて症状固定後、 後遺障害14級認定しました。 相手は任意なし、自賠責のみ加入。 そこで当方自分の自動車保険より無保険者傷害を適用。 後遺障害部分の保障を無保険者傷害にてすることなり、 現在、保険担当者と保険金について交渉中です。 そこで質問。 無保険者傷害担保特約は、被保険者の同居の親族まで適用 とあります。 私(31歳男) は妻と子ども三人、妻の母と同居 計6人暮らしです 家には私の車と 妻の母の車 がありそれぞれ別の自動車保険に加入しています。 今回の事故で私の自動車保険を行使するわけなのですが、義母の自動車保険の無保険者傷害 にも請求できるでしょうか??もし出来たとしたら保険金の2重取りになりますよね?? 可能でしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

請求は出来ますが、差し引きされますので同じ事。 簡単に言うと総損害額-既払い=支払額 となりますから差し引き0って事です。 無駄な事を考える前に保険会社との交渉をどのようにすると有利に運べるか、知恵を絞った方が良いと思いますが。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

欲張りというか?ムシが良いというか? 常識的に考えて下さい。

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