- ベストアンサー
搭乗者傷害
いつも教えていただきありがとうございます。 搭乗者傷害の後遺障害保険金について。 契約約款では180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、保険金を支払いします。 とあります。 保険会社は自賠責の等級が認定されたら支払うと言いますが症状固定まで待つしかないのでしょうか?179日目に判定支払いは無理なのでしょうか? わかる範囲で教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
いつも教えていただきありがとうございます。 搭乗者傷害の後遺障害保険金について。 契約約款では180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、保険金を支払いします。 とあります。 保険会社は自賠責の等級が認定されたら支払うと言いますが症状固定まで待つしかないのでしょうか?179日目に判定支払いは無理なのでしょうか? わかる範囲で教えてください。
お礼
再度ありがとうございます。 気になったのは 普通傷害保険は180日目に判断して支払いなのになぜ搭乗者は自賠責の判断待ちなのか? 約款はあまり大差ないから保険会社を疑ってしまいました。 何度もありがとうございます。