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搭乗者傷害

いつも教えていただきありがとうございます。 搭乗者傷害の後遺障害保険金について。 契約約款では180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、保険金を支払いします。 とあります。 保険会社は自賠責の等級が認定されたら支払うと言いますが症状固定まで待つしかないのでしょうか?179日目に判定支払いは無理なのでしょうか? わかる範囲で教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.3

>症状固定しないとダメなのでしょうか? 保険を完了させるためには、完治か症状固定か死亡かのどれらかだと思います。法律上で決着できるのは、やはり180日ではないでしょうか? 私の場合は、被害者ですが、リハビリ通院延べ日数は80日ぐらい(週に2日通院程度)でしたが、決着は1年近くでした。 事故後、ずっと連続入院であれば長くても半年で決着の計算ですね。 何をお悩みなのかが今一判りませんが、先にも回答した通り保険会社の担当者と相談することが一番ですよお

taka48427
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 気になったのは 普通傷害保険は180日目に判断して支払いなのになぜ搭乗者は自賠責の判断待ちなのか? 約款はあまり大差ないから保険会社を疑ってしまいました。 何度もありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

専門家医師の診断によります。半年経過後症状固定はひとつの目安です。 これ以上治療しても治癒する見込みがないとの医師の診断によりますので、まだ治療すれば良好な経過で症状もよくなるとの判断なら、もう少しかかるでしょうね。 ただ、傷害にかかる日数払いの搭乗者傷害保険なら、入院1日あたりいくらの定額金は支払いされます。部位別払いなら先行して支払いされてるかもわかりませんが・・・? 搭乗者傷害の日数払いは入・通院にかかる限度日数が180日までと、約款に明記されています。

taka48427
質問者

お礼

ありがとうございます。 日数支払い分は今から請求します。 やはり症状固定まで後遺症分は待つしかないのですね。 一部だけ症状固定で認定は出来ますか? 現状光次脳機能傷害と視力は症状固定で足のリハビリ中なので頭と目だけ等級を取って足はリハビリ終了してから判断とかは出来ますか?

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  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.1

たしか法律でも180日だったような気がします。 もし、違っていても契約に書かれている日数を超えるまでは、被障害者と医者の診断に逆らえませんね。 ということは、被障害者が了解し、医者が症状固定と診断すれば、180日前でも可能ということです。 保険会社の担当者が、いかに被障害者や医者と連絡を密にとって、taka48427さんの意向を汲んでくれるかだけの話だと思いますよ。

taka48427
質問者

お礼

即答ありがとうございます。 症状固定しないとダメなのでしょうか? 普通の傷害保険は179日目に判断するみたいだから。少し気になりました。因みに180日現在まだ入院中で症状固定はまだまだ先だから確認です。

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