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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:*自賠責に関する質問です。)

自賠責での親族間人身事故の請求や後遺障害の金額について

このQ&Aのポイント
  • 自賠責では親族間の人身事故でも請求ができると聞いています。たとえば、以前に夫がコンビにの駐車場で先に車から降りていた妻をひき殺した事故がありましたが、こんな場合でも死亡の3千万円は支払われるのですか?遺族が請求といっても、轢いた夫が遺族として請求するのはおかしいように思いますが。
  • 自賠責では後遺障害の等級によりあらかじめ金額が決まっているようですが、仮に10等級に認定されたら老若男女問わず誰でもその10等級の金額がもらえますか?もし裁判でその後遺障害が自賠責で決められた金額を上回れば、約款で?決められた金額でなく、裁判での金額を自賠責の保険会社は約款に違反しても支払うのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

回答者の皆さんはかなり誤回答されている面もあるので 訂正しておきます。 1.まず親族間賠償はどんなケースでも自賠責では払われるものでは ありません。 質問のケースでは妻も運行供用者の地位にあれば自賠責でも 支払われません(一部の回答にもそのように記載されていますが)。 また支払われる場合でも、他の回答者も云っておられるように ご質問のケースでは民法の「混同」の規定により主人自身の 請求権は消滅します。 したがって、主人以外の残る遺族の分のみが被害者請求可能です。 2-(1)原則はそうですが、高齢者の場合には必ずしも認定級通り の金額が支払われるとは限りません。 その人の年齢や年収などにより積算されて、高齢者の場合には たとえば、10級(10等級ではありません)の金額を下回る可能性 も大です。 2-(2) >訴訟する相手は当事者であって、自賠責あるいは任意保険保険屋は まったく部外者関係ありません これは自賠法16条の意味を全く理解されていない回答で、自賠責と 任意保険とでは性格が異なるのです。 自賠法16条(被害者請求)は被害者保護の観点から設けられたもので、 保険金額を限度として保険会社に対して損害賠償権の行使(直接請求権) を認めたものです。 したがって自賠責保険会社は部外者ではなくその当事者なのです。 もし、後遺障害の金額に不満があれば加害者ではなく、直接自賠責 保険会社を訴える事になります(ここが任意保険と異なるのです) この場合、自賠法施行令に基づき政令で後遺障害認定級ごとの金額が 決められていても、それは裁判によらない場合のものであり、 裁判でそれ以上の金額を認める判決があれば自賠責保険会社は それに従う事になります。 この事に関しては既に最高裁の判例(H17年(受)1628)でも 明確にされており、それ以前の実務面での考えは否定されています。 (前述のようにこの裁判でも保険会社自身が訴訟の当事者となっています) なお、下級審の裁判例と異なり最高裁の判例はそれ以降の法の解釈や 実務面での扱いに大きく影響します。 最高裁の判例は事実上下級審を拘束するものであり、以降下級審は その判例に違反する判決は事実上できなくなると同時に「妻は他人」 の判決のようにその後の自賠責の実務上の取扱いにも大きな変化を 余儀なくされることになります。

hatena0039
質問者

お礼

細部にわたり、理路整然とした回答ありがとうございます。 他の回答で頭が混乱していましたが、すっきりとしました。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 >相手が任意保険にも加入しておらず、支払能力もなければ自賠責の保険会社に後遺障害の訴訟をしても意味がないという事でしょうか? 訴訟する相手は当事者であって、自賠責あるいは任意保険保険屋はまったく部外者関係ありません。保険はあくまで契約者の賠償問題に補助的役目をするだけのものです。 はい、まったく意味がありません。

hatena0039
質問者

補足

NO5 の方の回答では自賠責の場合には直接保険会社を 訴えることができるようですね。 その場合には保険会社は当事者になるのでは? 保険会社を当事者とする判例もあるようですし・・

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>たとえば、以前に夫がコンビにの駐車場で先に車から降りていた妻をひき殺した >  事故がありましたが、こんな場合でも死亡の3千万円は支払われるのですか? 支払われます。 ただ、自賠責保険は結構細かい内容があります。 もし、その車の自賠責保険の名義が運転手の奥さんであれば、保険名義人になるため、一切の治療費、死亡見舞金などは支払われません。 また、任意保険の対人賠償保険からは支払われません。 >(1) 仮に10等級に認定されたら老若男女問わず誰でもその10等級の金額がもらえますか? 支払われます。 ただし、老齢の方の場合、自賠責保険の後遺障害時の支払い金額は、慰謝料と逸失利益に分かれていますので、この逸失利益が、年齢により発生しないとなれば、減額や支払い停止を受ける事になります。 >(2) もし裁判でその後遺障害が自賠責で決められた金額を上回れば、約款で?決められた >   金額でなく、裁判での金額を自賠責の保険会社は約款に違反しても支払うのですか? 裁判所は後遺障害等級の認定はしません。 裁判所に自賠責保険と言う任意団体の定めている後遺障害等級基準に対して口を出して、後遺障害認定を行う権限はありませんので、物理的に出来ないのです。 ですので、自賠責が約款に反して支払うと言う事もありません。

hatena0039
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、後遺障害の基準はそれとして有効でも、その金額に不満が あれば、自賠責保険会社を直接訴えて自賠責の規定金額を上回れば 裁判の結果が優先されるようにNO5の方が述べておられますが どうなんでしょう? 最高裁の判例も出ているようですし・・

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1(2)>轢いた夫が遺族として請求するのはおかしいように思いますが。 その通りです。 配偶者間の死亡事故の場合 債権者(賠償請求・被害者) 債務者(賠償する側・加害者)が同一人であることから 民法上の「混同」に該当し、相殺される形で消滅します。死亡事故にかぎってこのようなことになります。 その他の法定相続人には支払いされます。 2(1)自賠責は定額補償 基本的にはそのとおりです。 (2)自賠責を超えた賠償金額になれば、任意保険もしくは加害者が賠償することになります。    自賠責は限度額が決められています。したがって、任意保険に皆さん加入します。 1に関連して2の質問されてるのか イマイチ理解できませんが、 配偶者間や親子間の賠償問題は、任意保険で免責とされていますので自賠責 定額賠償補償のみです。

hatena0039
質問者

補足

すみません。 1と2とはまったく関連のない質問です。 たまたま、自賠責のことなのでついでの質問です。 相手が任意保険にも加入しておらず、支払能力もなければ 自賠責の保険会社に後遺障害の訴訟をしても意味がないと いう事でしょうか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

自賠責では親族間の人身事故でも請求ができます。 10等級に認定されたら老若男女問わず誰でもその10等級の金額がもらえます。 裁判でその後遺障害が自賠責で決められた金額を上回っても、約款で決められた金額しか保険会社からは支払ってもらえません。上回った金額は自分で支払うことになります。だから、ほとんど全ての人は上回った金額を保険会社から支払ってもらえるように任意保険に入っているのです。

hatena0039
質問者

補足

裁判で自賠責の後遺症の規定金額を上回る判決が出ても、 加害者が支払能力もなく、任意保険にも加入していなければ 結局裁判の判決は空手形となるのでしょうか? それでは裁判をしない方が良いということですね。 (任意保険があれば別ですが)

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