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名誉毀損や侮辱罪って刑法の定義上は危険犯ですよね?

名誉毀損や侮辱罪って刑法の定義上は危険犯ですよね? 危険犯=実際に危害がなくても、危害を与える恐れがあるだけで成立する罪。 でも警察の実状としては実害がないと難しいと聞きました。 職場の名前、フルネーム半分、セフレ何人と嘘をか書かれても、そうゆうものですか?

みんなの回答

  • 222pos
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.6

貴方の場合は、警察は動かないでしょう。 言ってることが小出しで不十分、説明になっていません。 その調子で警察に相談しても、理解してもらえないです。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

名誉毀損や侮辱罪って刑法の定義上は危険犯ですよね?   ↑ 定義? それはともかく、危険犯とされています。 危険犯には抽象的危険犯と具体的危険犯がありますが 判例通説は抽象的危険犯としています。 危険犯=実際に危害がなくても、危害を与える恐れがあるだけで成立する罪。    ↑ 危害を与える抽象的危険の発生で足りる とされる犯罪です。 でも警察の実状としては実害がないと難しいと聞きました。    ↑ 難しくありません。 実害が無くても成立しますので、立証は簡単です。 しかし、実害が無い場合もあるので、警察はあまり 熱心にならない犯罪でもあります。 職場の名前、フルネーム半分、セフレ何人と嘘をか書かれても、 そうゆうものですか?    ↑ 実害が無いと、警察は腰が重いです。 弁護士を通せば動くようになります。

kana39
質問者

補足

hekiyu2さん、回答ずっと待ってました。 以前相談に乗ってもらったときからまた答えてほしいと思ってました。ありがとうございます。 まぁ定義か分かりませんが、ウィキペディアでググると抽象的危険犯と出ますよね。 定義ってのは私が勝手に思ってることです。 犯罪事実が立証できるものであれば、理屈上では成立するんでしょうね。 ただ警察は、その件での社会的重要性を考えるだろうし、起訴するかどうか決めるのは検察ですよね。 以前hekiyu2さんは私の質問で、被害届も受け取ってもらえないと言ってましたよね? それはどうゆう意味ですか? 今回は立証が簡単とおっしゃいますが…

  • 222pos
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.4

通説では、本罪は抽象的危険犯とされる、とありますね。 あくまでも「通説」なので、確定・絶対ではありません。 もっと日本語を勉強して下さい。

kana39
質問者

補足

通説ですか… まぁ、あくまでってのは分かってたんですけど…。 たしかに、実害がないと警察は動かないってよく聞きますもんね。 22posさんは、実害がないとダメだと思いますか??

  • 222pos
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.3

では、どこに「危険犯」と書いてあるか、示して下さい。

kana39
質問者

補足

ウィキペディアです。 名誉毀損罪って調べると出てきます。 結果 の所に、 挙動犯、抽象的危険犯 と書いてあるはずです。 違うんですか?!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 たしか、「抽象的危険犯」という範疇の犯罪だったと思いますね。  『危害を与える恐れがあるだけで成立』と言えば言えますが、どういう場合に「危害を与える恐れがある」と言えるのか、という枠がはまっています。  例えば、ごく少数に口止めして話した場合には、「危害を与える恐れがある」と言えるのか、というと、「恐れはない」という考えが多かったと思います。  「ある程度、話が広まる」であろう状態にしないと、「恐れがある」ことにはならないとされていた、と記憶しています。 > 職場の名前、フルネーム半分、セフレ何人と嘘をか書かれても  内容は明らかに虚偽でも、「広まることはない」と判断した場合、警察は「名誉毀損にあたる」とは、言わないと思います。  逆に、「一般的に、社会的評価を落とすと判断されること」が広まれば、例えば地元紙に「職場の名前、フルネーム半分、セフレ何人と」書かれれば、その内容が「真実」でも、「名誉毀損にあたる」と警察は判断すると思いますよ。  公然と摘示された事実が「虚偽である」、ということは名誉毀損罪の成立条件にはなっていませんので、例えば「賄賂をもらっている市長」について、「あいつは収賄している」と真実を暴露するのでも名誉毀損罪になるのです。  ただ、もてない私から言うと、「セフレがたくさんいる」というのは社会的評価を落とす事柄だろうか(セフレの場合、女性もダマされて付き合っているわけじゃないんでしょ?)、むしろ「女性が誰も相手をしてくれないヤツ」と書かれるほうが、評価は落ちるんじゃないか、と思わないでもありません。  (^_^;\(^O^ )  私と同じくもてない警察官が担当してしまうと、「なんだ、うらやましいダケじゃないか」「名誉毀損罪?とんでもない。犯罪性なし!」と言うかもしれません。

  • 222pos
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.1

名誉毀損や侮辱罪は危険犯ではありません。 ここで粘着して同じような質問を繰り返す暇があったら、警察に一度行って相談した方が良い。 どれだけ貴女が訳の分からない事を言っているか教えてもらえます。

kana39
質問者

補足

お答えありがとうございます。 ネットで調べると刑法によると危険犯って書いてありますよね…? 違うんですか?! では、侵害犯なんですか?!

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