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名誉毀損や侮辱罪って刑法の定義上は危険犯ですよね?
名誉毀損や侮辱罪って刑法の定義上は危険犯ですよね? 危険犯=実際に危害がなくても、危害を与える恐れがあるだけで成立する罪。 でも警察の実状としては実害がないと難しいと聞きました。 職場の名前、フルネーム半分、セフレ何人と嘘をか書かれても、そうゆうものですか?
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名誉毀損や侮辱罪って刑法の定義上は危険犯ですよね? 危険犯=実際に危害がなくても、危害を与える恐れがあるだけで成立する罪。 でも警察の実状としては実害がないと難しいと聞きました。 職場の名前、フルネーム半分、セフレ何人と嘘をか書かれても、そうゆうものですか?
補足
hekiyu2さん、回答ずっと待ってました。 以前相談に乗ってもらったときからまた答えてほしいと思ってました。ありがとうございます。 まぁ定義か分かりませんが、ウィキペディアでググると抽象的危険犯と出ますよね。 定義ってのは私が勝手に思ってることです。 犯罪事実が立証できるものであれば、理屈上では成立するんでしょうね。 ただ警察は、その件での社会的重要性を考えるだろうし、起訴するかどうか決めるのは検察ですよね。 以前hekiyu2さんは私の質問で、被害届も受け取ってもらえないと言ってましたよね? それはどうゆう意味ですか? 今回は立証が簡単とおっしゃいますが…