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健康保険

社会健康保険に入って10日になりますが、仕事を辞めることになりました まだ保険証は手元にないです この場合加入を止めてなかったことにできませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

> 社会健康保険 健康保険の保険者は大きく分けて「協会けんぽ ○○支部」と「△△健康保険組合」が御座いますが、何処の健康保険に加入為されたのですか? 又、当然に厚生年金の加入手続きもしていますよね? 法律上は1番様が書かれている通りであり、加入した月に資格喪失した場合には1か月分の健康保険(40歳以上であれば介護保険も加算)と厚生年金の保険料が請求されます。 しかし、ダメ元でも会社を拝み倒して早急に保険者へ連絡をしてもらい、且つ、会社が保険者へ提出する書類(取消し理由書)が受理されれば、ご希望の様に当初から加入していなかったとする事も出来無い訳ではありません。 と申すのは、私はホボ1年前に今回とは理由が異なりますが、その方法を体験して会社側の事務担当者です。 また、約20年以上前になりますが、入社3日目に勝手に退職して行方不明になった中途採用者(注)に関してどうすれば良いのかを「年金事務所」と「健康保険組合」「厚生年金基金」に相談した所、即座に書類返却となり、当初から加入していなかった事になったという特殊な経験をした事もあります。  (注)当時はそんな事案は考えていなかったので、労働契約に基づき3日分の日割賃金を   支給[指定口座への振込みは可能だった]。しかし、雇用保険料以外は控除できない   金額だったので、保険者に事情を説明して対処を相談。 と言う事で、 ・法律上は無理。 ・でも、実務では可能(可能性は限りなくゼロに近い)

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  • jfk26
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回答No.1

>この場合加入を止めてなかったことにできませんか? それは出来ません、保険料も1か月分ちゃんと取られます。

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