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国民健康保険と健康保険について
国民健康保険と健康保険について 以前、国民健康保険について質問をさせていただいた者です。 また、質問がありまして、投稿させていただきます。 7月末まで派遣で1年以上勤務しておりました。(その間、国民健康保険に加入) 8月17日から12月末までの派遣の短期の仕事が決まりました。(8月17日付で健康保険に加入) 今現在手元に2つの保健証があります。近々、役所へ国民健康保健を返却しに行くのですが、 8月分はだぶって支払うことになるのでしょうか?
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- jfk26
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>8月分はだぶって支払うことになるのでしょうか? 国民健康保険の8月分は請求されません、しかし不足分を請求される場合があります。 どういうことかと言うと。 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで8月17日に脱退すれば支払うのは7月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から7月まで4ヶ月と言うことで 1万×4ヶ月=4万 つまり保険料は4万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは8月31日の納付期限の3期分までの3回ですから 1.2万×3回=3.6万 つまり8月までに支払ったのは3.6万円です。 これを支払わなければならない4万から引くと 4万-3.6万=0.4万 つまり0.4万円足りないわけです、この0.4万円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して8月分を請求されるということではありません、8月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを8月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。