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国民健康保険について色々。。
こんにちわ。 私は結婚前にちゃんとした職に就いた事が無く、結婚まで父親の社会保険に被保険者として加入していました。 2005年の9月に外国人と結婚。 父親の社会保険の失効証明書をまだ提出していません。 ですので手元にまだ健康保険証がある状態です。 そこで、最近歯医者に通いたく、健康保険を使いたいと思うのですが今、手元にある保険証はどのようにすれば良いでしょうか?? 新たに国民健康保険に加入する事になるのでしょうが、被保険者でなくなった2005年の9月から遡って保険料の請求が来るものなのでしょうか? そして今年7月には海外への引越しを考えています。 短期間(約3ヶ月)だけでも健康保険に加入は可能なのでしょうか? それと、もし役所に相談に行った場合に主人(外国籍、1年半以上日本滞在)の保険加入も義務付けられるでしょうか? どうかご回答宜しくお願い致します。
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- aquaiwa1969
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すでに扶養から抜ける手続きは済んでいて、国保窓口に提出するべき「失効証明書」を出していないということだったのですね。 では現在お持ちの健康保険証は単に返却していないだけですので(督促されませんでしたか?)もちろん早急に返却してください。 国保加入の際の遡及については#2さんの回答のとおりです。 ご主人も、日本に住んでいて社会保険に加入していない以上、国保加入の義務があります。 保険料は少なくともお二人とも所得のなかった年の翌年分については、それほど高額にはならないと思うのですが。 ご主人が会社の社会保険に加入できればいいのですがね。 法的には、外国籍だからといって社会保険の被保険者になれない、ということはありませんので。
- 236735
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>父親の社会保険の失効証明書をまだ提出していません。 証明書があるということはもう社会保険から抜けているといことでしょうか? であれば国民健康保険は義務なので社会保険を抜けた日の翌日から国保の有資格となります。手続きせず国保の保険証がなくても社会保険の抜けた直後から分の保険料は発生しますので、ご指摘通り今までの分の請求がきます。お手元の社会保険証は使用不可か、使えても後日7割分の請求がきます(国保に入れば後で7割分は負担してもらえますが)。 すでに社会保険から抜けているなら今の保険証は父親経由で返却し、国保の手続きをする必要がありますね。
お礼
詳しいご回答どうもありがとうございました。 また何かありましたら宜しくお願いいたします。
補足
ご回答どうもありがとうございました。 失効証明書の提出と今ある保険証をすみやかに返却なければならない事は知っていたのですが、失効証明書はまだ手元にはありません。 証明書発行の手続きもしていません。 それでも保険料を遡って支払わなければならないのですね。。 未払い分をまとめて支払うのも難しいのでどうしようか迷ってしまいます。。
- aquaiwa1969
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補足をお願いします。 ご結婚と同時にお父様が経営する会社を退職して被保険者ではなくなったのに、これまで喪失届を出していないということでしょうか。 それとも、「父親の社会保険に『被扶養者』として」の書き間違い? また、配偶者の方というのは収入はあるけれども、社会保険に加入していないということでしょうか? (質問者様は結婚後配偶者様の収入で生計をたてていらっしゃるということですか?)
補足
早速のご回答ありがとうございます。 補足ですが「父親の社会保険に『被扶養者』として」の書き間違いです。すいませんでした。 主人は日本の外資系の会社に勤務しておりまして、収入はありますが、外国人に対しての社会保険は無いようで、今の会社に入社した当時に(2005年11月) 個人で国民健康保険に加入するようにと指示がありましたが、私、主人ともに国民健康保険には今現在、加入しておりません。 私は今、専業主婦でして私個人の収入は無く、主人の収入で生計を立てている状態です。 何も分からなくてすいませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
お礼
ご丁寧な回答どうもありがとうございました。 そうです。。主人の会社に社会保険があれば良いのですが 無いので混乱してしまいました。 はい、保険証は速やかに返却します。