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再就職後の健康保険もついて・・・

お世話になります 現在、健康保険に加入しており再就職して社会健康保険に切り替えをすると思いますが この場合、就職後も国民健康保険を加入のまま会社勤めで社会健康保険に切り替えない方法は あるのでしょうか? また、年金は企業年金に切り替えたいのですがどうなんですかね???

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…就職後も国民健康保険を加入のまま会社勤めで社会健康保険に切り替えない方法はあるのでしょうか? 残念ながらありません。 会社員などの被用者(雇われて働く人)は、「職域保険(と呼ばれる社会保険)」に加入することが【義務付けられて】いますので、被用者自身で選択することができません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ただし、「厚生年金」と「(職域保険の)健康保険」は、勤務先が「適用事業所」というものでない場合は、【加入できません】。 つまり、「国民年金&市町村国保」のままということです。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html また、「適用事業所」の場合でも、「パートタイマー」で「常用的使用関係」にない場合は、【事業主が】「加入届を提出しない(加入させない)」ことが認められています。(ここでも被用者が自由に選択できるわけではありません。) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 --- (備考) 「厚生年金」と「(職域保険の)健康保険」は、【必ず】セットでの加入(脱退)になりますが、「厚生年金+【組合国保】」の事業所の場合は、「市町村国保」との選択が可能です。 『国民健康保険組合(組合国保)』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 >…年金は企業年金に切り替えたいのですがどうなんですかね??? 「企業年金」は、「厚生年金」に上乗せする年金ですから、「切り替える」ということはできません。 「厚生年金」については、上記のように勤務先が「適用事業所」でなければ加入できません。 『 企業年金って何でしょう?』 http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/kigyo/kigyo102.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『厚生年金基金と厚生年金って別物なの!?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13422/ ******* (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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質問者

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詳細なるご教授感謝いたします。 もう少し個人的にも勉強が必要と感じております。 大変、参考になりました。 ありがとう御座いました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 --- 申し訳ありません。 回答を見直したところ間違いがありました。 >…「厚生年金+【組合国保】」の事業所の場合は、「市町村国保」との選択が可能です。 と書きましたが、【組合国保】は、「協会けんぽとの選択が可能」の誤りです。 つまり、「厚生年金+市町村国保」の組み合わせになることは、原則、ありません。 『国民健康保険組合(組合国保)』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 『健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の資格取得手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2267 >>…[国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合] 以上、ご確認お願い致します。

  • simotani
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回答No.4

公的年金の厚生年金の加入期間は健康保険の記号番号で管理しています。 企業年金とは厚生年金の他に退職年金規定等私的年金として上積みされる年金制度であり、厚生年金の適用外の就労形態では通常退職金無しになりますから、企業年金の適用外と考えられます。 国保被保険者と国民年金1号被保険者は通常同じ扱いです(厚生年金に加入したら国保から強制脱退だから)。仮に国保に保険料を払い続けていても、社保加入期間は国保を使えません(国保を使ったら市役所から医療費の請求書が来ます)。 どうしても国保にこだわりたいならば、雇用契約では無く請負契約にする事が可能です。この場合は個人事業主として必要経費の記帳義務を負います(所得税法改正:平成25年1月1日発効)し、労災も自己負担で加入します(政府労災特別加入:保険料は日額1万円当たり年間保険料7万3千円)。当然雇用では無い為雇用保険は対象外です。 果たしてこれだけの負担をしてまで国保にこだわる必要があるのでしょうか。 もし延滞中で分納しているならば、誓約書を入れている期限迄はそのまま分納すれば良いのです(国保と社保の二重払いだが国保は遅れ保険料だから)。

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noname#184079
noname#184079
回答No.2

通常は切り替わります。通常は知らないうちに会社が手続きをやってくれるでしょう。 その逆、退社した場合は自分で申請しなければ国民保険に切り替わりません。 直ぐに手続きせず途中で空白があっても遡って請求されます。 社会保険とは(健康保険・厚生年金・雇用保険等の総称です)年金は第2号被保険者と呼びます。 企業年金は最初の回答した方の言うとおりです。厚生年金は公的年金で強制です。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 >就職後も国民健康保険を加入のまま会社勤めで社会健康保険に切り替えない方法はあるのでしょうか? お勤めされる会社次第。一般的には「労使折半」の健康保険組合になります。 >年金は企業年金に切り替えたいのですがどうなんですかね??? 企業年金は企業独自に行ってる年金制度。 ご要望の「国民年金」は「厚生年金」に変わるので 別物とお考え下さい。

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質問者

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