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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険について)

健康保険について退職後の状況と国民健康保険の加入料

このQ&Aのポイント
  • バイト先で加入していた健康保険の退職後の状況や国民健康保険への加入料について質問します。
  • 退職理由は体調不良で、11月は出勤していないためバイト先からは健康保険の支払いを受けられませんでした。
  • 国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料の支払いが必要になるため、その金額について教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.3

>このような場合、11月の健康保険料はどうなるのでしょうか?  ・>退職願の退職願申し出日(?)も11月30日から10月30日に  ・退職日が10/30なら、当然11月は今の健康保険の保険料の負担はありません  ・これから、国民健康保険に加入すれば、11月分から保険料は徴収されます   (会社時代の健康保険の任意継続は退職から10日以内の手続きなので、任意継続はもう出来ませんから、国民健康保険に加入するしか選択肢はありません) >国民健康保険に加入するようになるんですよね?  ・その様になります >そのような場合、国民健康保険料はいくらぐらいになるんでしょうか?  ・昨年の所得等から計算されます  ・金額はお住まいの市町村で違うので、市のHPの国民健康保険のページをご覧下さい   保険料の算出方法の記載がありますから  ・お住まいの市町村名と昨年の収入、所得等がわからないと回答不能です >ちなみに11月は病院を数回受診しており、その時に保険証を使用しました  ・退職日が10/30の場合、会社の健康保険は使えません・・後日11月使用分に関して、保険診療分7割を返還するように連絡が来ます   (例:自己負担が3000円だと保険診療は10000円、健康保険への請求は7割の7000円・・この7000円を返すようにと言うこと)  ・国民健康保険に加入する場合、退職から14日以内なので・・この場合退職の翌日に加入でその日から保険は有効になります   これから国民健康保険の加入手続きを行なった場合・・加入日は手続きを行なった日になり、退職の翌日から手続きをした前日までは保険が適用されません・・その間の診療については自己負担です(期日内に手続きを行なわなかったペナルティの様な物です)   保険料は11/1加入と同様11月分から徴収されます  ・11月分に診療を受けて、会社時代の健康保険に請求された金額は全額自己負担になります・・健康保険から請求が来るのでその分を支払うようになります(本来は国民健康保険にその分を請求すれば戻ってきますが、今回は戻って来ないので最終的に自己負担になります) >「11月分の健康保険を支払ってもらう場合、13000円ぐらいになるから、国民健康保険のほうに加入するようにしたほうが得。」 という理由で、11月分の健康保険を負担してくれなかったのです  ・この時にこれを断って、健康保険料、厚生年金保険料は支払いますと言えば良かったのですが

hero0930
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございました。 ほんと、健康保険料・厚生年金料は支払うと言えばよかったと後悔しています。 今回のことを教訓に、今後はこのようなことにならないようにしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 33411211
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回答No.2

健康保険料は給与から天引きされているためわかりずらいですが、加入者本人と雇用主が折半で負担しています。 だから、11月は1日も労働実績がない訳ですし、退職扱いという事なので会社は負担しないよという事なのでしょう。 健康保険料が2倍の金額はそういう事です。 今までと同じ健康保険に加入する事もできますよ。任意継続(最長2年間)というシステムがあります。当然ながら今まで雇用先が払っていた金額も自分で支払うので2倍の金額になります。 任意継続には手続きに日数制限あります。間に合わなかった場合は国民健康保険加入という事になります。 今まで加入していた健康保険組合で手続きできます。 厚生年金も労使折半で負担です。 国民健康保険加入と併せて国民年金への切り換えも必要ですよ。 いずれも雇用先から離職表をもらって役所での窓口手続きが必要です。 国民年金は金額は決まっていますが、国民健康保険は住んでいる行政区域、年収によって変わってきます。

hero0930
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。 今後にいかしたいと思います。 ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

本日よりも前(2011/11/30)に退職しているのならそもそも会社は11月分の健康保険料を負担してはくれません。 そもそもいつが退職日なのですか? 11月にはすでに退職した状態なら今の健康保険は使ってはいけません。 使ってしまいましたと伝えればいいと思ってるのかもしれませんがそうではないんです。 詳細は説明しませんが資格がないのに使うことはできないのです。 早急に医療機関に退職した旨を伝えるべきです。 国保の保険料は自治体と収入により異なります。 ここで聞いてもわかりません、直接お住まいの自治体にお聞きになった方がよろしいかと。

hero0930
質問者

お礼

実際に退職したのは11月30日です。 でも会社は11月分の負担はしたくないらしく、私の無知さもあって10月に退職という形になっていると思います。 ちなみに、健康保険を使ったと伝えればそれでいいと思っていません。 そこまで軽く考えてないです。 回答ありがとうございました。