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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合)

出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合

このQ&Aのポイント
  • 出産育児一時金の直接支払制度を利用せず、退院時に全額を自費で支払い、あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求する場合の手続きについて質問します。
  • 加入している健保組合では出産育児一時金請求書、病院で発行される合意文書の写し、出産費用の領収書・明細書の提出が必要です。
  • 全額を自費で支払う場合でも42万円の直接支払があり、その後に健保組合独自の付加給付を受け取るためにも必要書類の提出が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私の場合は3年前の出産だったので今と少し違う 所もありますが、総合病院出産で (1)は病院で記入しましたが、費用はかかりませんでした。 (2)わからないです (3)支払いをする時に渡されるのでそれを残しておけばいいです。   無くしてしまわない限り費用は発生しない。   コピー代はどこでコピーするかで発生しますが。 付加給付の手続きは出産育児一時金請求書 と同時進行で行えば二重に用意する必要は、 うちの保険組合ではなかったです。

chankonabechan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 病院や組合によって違ってきますね。 よくよく確認してみます。