※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金 直接支払制度について)
出産育児一時金 直接支払制度について
このQ&Aのポイント
出産育児一時金の見直し以来、改正後の手続き方法について不明瞭である。
出産費用が42万円未満で済んだ場合、申請によって差額を請求できることは分かるが、手続きの必要性が不明である。
出産育児一時金の利用にあたっては、被保険者が病院で直接支払制度を利用する意思表示さえすれば、申請手続きは不要になったのか不明である。
出産育児一時金 直接支払制度について
企業で社会保険の事務担当をしている者ですが、
今般、平成21年10月1日からの出産育児一時金の見直し以来はじめて、出産予定の社員が控えています。
改正以前の場合には、事前申請にするか通常の申請にするか選択が出来て、それによって申請書が異なるものだったと思うのですが、改正後の手続き方法についていまいち把握できていません。
出産費用が42万円未満で済んだ場合、申請によって差額を請求できることは分かるのですが、そもそもこの制度の利用にあたっては、被保険者が病院で直接支払制度を利用する意思表示さえすれば、(企業の事務担当者による)今までのような申請手続きは不要になったのでしょうか。
お礼
大変わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。