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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産育児一時金 直接支払制度について)

出産育児一時金 直接支払制度について

このQ&Aのポイント
  • 出産育児一時金の見直し以来、改正後の手続き方法について不明瞭である。
  • 出産費用が42万円未満で済んだ場合、申請によって差額を請求できることは分かるが、手続きの必要性が不明である。
  • 出産育児一時金の利用にあたっては、被保険者が病院で直接支払制度を利用する意思表示さえすれば、申請手続きは不要になったのか不明である。

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回答No.1

ご質問の件ですが、厚生労働省のサイトに たいへん詳しい資料が用意されていますので、 まず、以下のURLを参照なさるとよろしいかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1a.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html 直接支払制度(平成23年3月末までの時限措置)ができたことで、 医療機関で被保険者が申請・受取に関する代理契約締結手続をするだけで、 窓口で出産費用を現金で支払わなくても済むようになりました。 (したがって、事業主側としては、基本的には何も行なう必要がありません。) <被保険者自身で行なわなければならないこと> 1.被保険者証を医療機関に呈示する 2.医療機関の窓口で、申請・受取に関する代理契約を締結する なお、帝王切開等の手術や入院加療(切迫流産等)を要する場合等、 高額な保険診療を要することが明らかな場合は、 あらかじめ、被保険者の加入する健康保険の保険者(健康保険組合等)から 限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の発行を受け、 医療機関に併せて呈示する必要があります。 (事業主として、その旨をあらかじめ伝えておくと良いと思います。) <直接支払制度を利用しないことも可能> 従来どおり、出産育児一時金等の支給申請を行なうことも、法令上可能です。 但し、その場合には、退院時に、出産費用を負担すべき全額、 医療機関に支払わなければなりません。 なお、手続方法は以下のとおりです(ウとエが追加されました。)。 1.申請書(出産育児一時金等請求書を含む)に併せ、次の書類を添付 (ア)医師又は助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類 (イ)又は市区町村長が発行した戸籍謄本(抄本) (ウ)医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し (エ)医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し (オ)その他、保険者が必要と認める書類(事前に確認しておくこと) ウには「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨」と 申請先となる「保険者名」が記載されています。 直接支払制度が利用されていないことを確認し、かつ、 重複申請を防止することが目的で、必ず添付されなければいけません。 エには「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨」と 「産科医療補償制度の加算対象出産(+3万円)」であるか否かが 記載されています。 ウと同様の目的があり、必ず添付されなければいけません。 ※ 注  産科医療補償制度に加入している医療機関は、ほぼ100%です。  したがって、通常、+3万円が加算されます。  なお、この制度の利用の可否にかかわらず、被保険者が行なう手続は同じです。 <差額支給> 例えば、直接支払制度によって医療機関に支払われた額が41万円だったときは、 42万円との差額の1万円は、被保険者から保険者に請求することによって、 被保険者が現金で受け取ることができます。 医療機関から交付された「費用内訳が記載された領収・明細書」の写しや、 その他必要な書類の添付が求められますので、 被保険者から保険者へ問い合わせるよう、事業主が指導するようにして下さい。 なお、「費用内訳が記載された領収・明細書」には、 「直接支払制度を用い、専用請求書の内容と相違がない」旨が、 必ず記載されることになっていますので、たいへん大事な書類となります。  

hyper-gacha
質問者

お礼

大変わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。