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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家族出産育児一時金の申請について)

家族出産育児一時金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 家族出産育児一時金の申請について説明します。健保に必要な書類や手続きについて詳しく解説します。
  • 直接支払制度と受取代理制度の違いについて説明します。どちらを利用するかの選択肢についても解説します。
  • 家族出産育児一時金の申請に関する質問にお答えします。事前に健保に提出する書類や申請手続きについて詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

1)平成20年10月以降の出産には、直接支払制度を利用するしないにかかわらず、文書を交わすことになっています。 文書を交わす際にどの健康保険に加入しているかの確認をするので健康保険証は必須です。 この制度は、出産する人の窓口負担軽減と、出産費用踏み倒しの医療機関の被害を抑えるためのものです。 あなたがどこの健康保険に加入しているか分からない状態を医療機関は嫌います。 また健康保険に本来の形で出産育児一時金を請求する際には合意文書が必要になります。 なので健康保険の提示は必要になります。 2)先ほどもいいましたが利用するしないにかかわらず合意文書を交わすことになっています。 3)受取代理制度は一部の医療機関のみでしか使えません。 一定上限を満たす医療機関が厚生労働省に届け出ていればその制度をりようできるというもので出産する側が選択できるものではありません。 受取代理制度を使う場合には医療機関にあなたの出産育児一時金の請求権を医療機関にうつす契約を結びそれを被保険者が健康保険に届け出る必要があります。 差額が発生しない直接支払制度の場合は合意文書を交わすだけで済みますから少し手間が増えます。 直接支払制度と受取代理制度はいずれも出産する側の窓口負担が軽減されます。 違いは健康保険が出産育児一時金を支払うところが、支払機関か、医療機関直接かの違いです。 簡単にいうと支払う時期が異なるため規模の小さい医療機関でのみ制度を利用できるようになっているのです。 何度も申しあげますが出産する側が選択できるわけではないのでどうにもなりません。 気になるのでしたら協会けんぽに直接聞いてください。

subarist00
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。ちょっと分かりづらかったら申し訳無いのですが、私が会社を経営している側で、(出産する嫁を持つ)社員のために必要な手続きがあったらしておいてやりたい、と言うことです。向こうに行ってからなんか書類が必要だと慌てるのはかわいそうなので。 いろいろフォ-マットを見ていくと申請者が被保険者になっているので、杓子定規な言い方をすれば会社が用意する書類は無いようですが、常識的に考えて出産前の段階で病院への提出書類として会社が社員に用意してあげるような書類や申請はありますでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

仰る通り、会社として何かする必要はありません。 健康保険のことは健康保険に聞くのが筋です。 にわか知識でやるのはよくありません。 何かしたいと仰るなら加入している健康保険(協会けんぽ)に問い合わせるべきですよ。

subarist00
質問者

お礼

ありがとうございます。つまり無いということですね。 書式としては申請者が被保険者になっていても、大きな会社なら総務部などがそういった書式を取り揃えて社員に渡してくれる事がよくあるので、そういうものがあるかどうか確認したかったと言うことです。 役所の書類は難しいと言う人も居ますし、にわか知識で無理しようとは思いませんし、少なくとも日本人であれば分かるように書いてあるはずなので。

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