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出産手当金、出産育児一時金を違う健保からもらえるか?
はじめまして。関連する質問も読ませていただいたのですが同じケースが見当たらないように感じもう一度質問させていただきます。 妊娠6ヶ月で7年勤めていた会社を退職し、現在は夫の扶養に入っております。 8月に出産予定ですが、出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なので以前の健保に請求し、出産育児一時金は夫の会社の健保に請求することは出来るのでしょうか? (以前勤めていた会社の出産育児一時金は30万円なのですが、夫の会社の組合では付加金がつくかもしれないことから) よろしくお願いいたします。
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出産手当金と、出産育児一時金を違う健康保険組合に請求できます。 出産手当金は、退職後6ヶ月以内の出産であれば、貴方の在職時の会社の健康保険に請求することが出来ます。 出産育児一時金は、貴方が出産した時に加入している健康保険に請求することになりますから、ご主人の会社の健康保険に請求をすることになります。 付加金については、健康保険の規定によって違います。
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- miyami
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>出産育児一時金は夫の会社の健保に請求することは出来るのでしょうか? できます。 一万円でも得な方に請求したいですよね。 ※別に全然構わないのですが… >同じケースが見当たらないように感じ 同じようなケース沢山ありますよ。 沢山有りすぎて見るのが大変だけど…。
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- hanbo
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退職後6ヶ月以内の出産であれば、勤務していた時に加入していた健康保険に対して、出産手当金を請求することが出来ます。 出産育児一時金は、出産した人が出産したときに加入している健康保険に対して請求をしますので、ご主人の会社が加入している健康保険に請求をすることになります。なお、出産育児一時金は、全ての健康保険が30万円を給付しています。付加金については、それぞれの健康保険の規定によります。
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- toppo2002
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私は経験ないのですがこれを見るともらえるのかな。 URLを乗せますので見て下さい。
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大丈夫なようですよ。二重に請求しなければ...。
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