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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市街化調整区域の開発行為の一体性について)

市街化調整区域の開発行為の一体性について

このQ&Aのポイント
  • 家の近所の市街化調整区域の農地が埋め立てられ、青空駐車場ができることになりました。
  • 駐車場建設には開発許可が取られていないため、一体性が問題となっています。
  • 従業員の車が駐車されるために道路拡幅が必要で、町内会なり市から要請する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>農道を挟んでいて複雑でわかりません 都市計画法(開発許可)の敷地の定義(建築基準法と同じ) として 道水路で分断されているから 別敷地であり 道水路で分断されていなくとも 許可敷地でないため 6m道路は欲求されない そもそも 許可基準のなかで 要求される6m道路は 敷地が接する すべての道路ではなく 主たる出入りの1箇所で 許可基準を満たす。 >住民説明など無かったことから、開発許可を取っていないようなんですが 法律上(都市計画法)、住民説明は 要求されていない。 ヘクタール以上なら 「要綱」などで指導をしている場合はある。 よって、住民説明=開発許可は間違い。 >幅員が5mしかない住宅地側の道路から乗り入れを行う様なので、 あなたが言うことは理解はできるけど 公道=市町村道だから しょーがない。

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

>駐車場のみなら開発許可が要らないのはわかりますが その通りで、開発許可は関係ありません。 一体性という事は特に問われないと思います。

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