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有効期間が切れている特許を使った健康食品

お世話になっています 学生時代からアトピーの治療をしており、7年ほど前から、医師が薬の代わりに薦める健康食品を服用しています。とても効能が高く信頼しているのですが、非常に高価なのが難点なのです… 先日、その食品の箱に特許番号が出ていたので、特許庁のHPで調べてみたたところ、 「公開 昭60-●●●●」 「公告 昭61-●●●●」 と出てきました。特許が切れていれば安くなる見込みがあるかと思い調べてみたのですが、 この年次だと数年前にすでに切れていますよね?(公告、というのは、登録されたことが記載される公報のことでしょうか?) しかし、私が知っている限り、この商品の購入価格にはなんの変化もありませんでした。 特許が切れるということは、その技術を無償で利用してこの商品を製造できるメーカーが増える、ということですよね?それでも消費者に届く価格が変わらないということは、よほど原料が高いものなのでしょうか…(箱を見る限り、大豆や大麦など入手しやすい穀物ばかりなのですが…) 特許が切れたことは、こういう場合、消費者にはメリットがないものなのでしょうか? 分かりづらい質問ですみません。「こういうことなんじゃないか」という推測でもかまいませんので、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

5年延長されるのは医薬品特許のみであり、食品の特許については延長されることはありません。 価格が安くならない理由としては、原料が高いという理由の他、年間の製造量や販売量が少ないという場合もあります。商品は、製造原価以外に、販売コストなどもかかりますから、ある程度の年間販売量がないと、商品1個あたりに載せられる販売コストの割合が多くなり、場合によっては原価は100円だけども販売管理費として900円かかるから1000円から値下げできないというような場合もあります。 特許が切れているなら、消費者が増えれば同種の商品を安く提供する事業者も現れてきますが、消費量が限られていると設備投資の回収も困難となりますからそのような事業者も現れてきません。

medama317
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました。 そうしてみると、十年近く価格は変わっていないですから、今後も期待できそうにないですね…

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回答No.1

特許は、出願から20年ですが、場合によっては25年まで有効なこともあります。 公開が昭和60年(1985年)ですから、出願が昭和59年ごろ(1984年)。特許権の有効期間は出願から20年なので、2004年ごろ特許切れですが、認可が遅れた場合、5年までの延長がありえますから、2009年か2010年頃まで延長されていた可能性もあります。 特許権が有効な場合、そろそろ切れる頃だから切れたと同時に販売できるように、事前に製造したり生産設備を増強するなどして準備することも特許権侵害になります。 その薬が、評判がよいものであれば、来年あたりからそろそろ安い薬が出回るかもしれません。病院や薬局に聞いてみるとよいでしょう。

medama317
質問者

お礼

>>特許権が有効な場合、そろそろ切れる頃だから切れたと同時に販売できるように、事前に製造したり生産設備を増強するなどして準備することも特許権侵害になります これは知りませんでした! ありがとうございました

medama317
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なるほど、認可が遅れた場合には5年延長されるのですね… 医薬品は有効期間が延長されることがあると聞いていたのですが、この「認可遅れ」が理由の場合は、 「健康食品」でも延長になっている可能性があるのでしょうか? あと、もし延長されていなかったら、このまま価格は変わらないと考えたほうがいいのでしょうか?

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