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年金の二重払いについて

先日転職したのですが、前職は20日締め・25日給料日だったので締め日の5月20日に仕事を辞めました。 1日置いて5月22日から今の職場に移ったのですが、今度は末締・翌月10日給料日なので本日初任給(7日分)の5月分給与明細を見たら、健康保険料と厚生年金保険がまるまる1か月分引かれていました。 よく見ると、途中入社としてではなく5月に13日分欠勤したようになっていたので、保険類はまるまる1か月分差し引かれていたのだとは思いますが前職の最後の給料でも差し引かれているので二重払いになるのでしょうか? 余分に払っていたのだとすると戻ってくるのでしょうか? ご教示下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.4

常識的にはNo2,No3の方の回答通りですが前勤務先を少しでも疑ってみえるならば「入社日はいつか」「最初の給料で社会保険料は控除されていたか」について教えてください。賃金締切日の翌日(21日)入社と翌月1日入社では保険料控除が異なります。社会保険事務所からの請求金額と給料からの控除額をチェックしていない会社もあるのでは?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

二重払いにはなっていないでしょう。(制度上は例外を除くと二重払いにならない仕組みです) まず、保険料ですが、基本的に月末に加入しているところに支払うというルールです。 日割り計算はしません。 社会保険の保険料は、会社から健康保険の保険者と社会保険事務所(年金)へ毎月支払いますけど、その締め日は4月分は5月末日、5月分は6月末日となります。 このため、給与からいつ差し引くのかが問題となりますが、大抵の会社では4月分は5月支給分給与から、5月分は6月支給分給与からとなります。 ご質問では退職は5月、入社も5月ですから、前職では4月分までを支払い、5月分は現職で支払うことになります。 で、先の話に当てはめると、5月に支給された最後の前職給与からは4月分が引かれて、6月に支給された現職の給与では5月分が引かれたのだろうと考えられるわけです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>前職は20日締め・25日給料日(5/25支給分)  ・引かれた、健康保険・厚生年金の保険料は4月分(5月分は発生しない) >末締・翌月10日給料日(6/10支給分)  ・引かれた、健康保険・厚生年金の保険料は5月分(5月分から発生する) 普通保険料は1ヶ月遅れで徴収しますから、重複はしていないと思います

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

二重払い、過払いは、何の手続きもしなくても戻ってきます。そのうち年金から通知のはがきが来ます。

miyakota
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もし過払いしてしまってた場合は戻ってくるのですね! 安心しました。ありがとうございます。