- ベストアンサー
東電補償の当事者となる理由
- 東北地震での補償問題とは、東電の責任についての問題です。
- 東電が補償の当事者となる理由には、人災や対応の誤り、放射線漏れなどが挙げられます。
- 補償は道義的責任に基づくものであり、被害の増大や風評被害などへの対応も含まれます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当初東電は、異常で、、、の主張するつもりだったと思われる。 昨日の、地震当日の一部が報道された 非常用復水器の作動時間は8時間、 1号機で、非常用復水器の電源を手動で切った。=これが原発事故の大本。 官房長官も怒りの会見していた。 給水の停止は、絶対していけない。=アメリカの原発事故の原因。 8時間以内に到着した、電源車のプラグが合致せず、電源供給できなかった。 重大な過失を犯しているので、あきらめたと思います。 8時間以内に、電源で給水または消防車で給水すれば、原発事故はなかった。
その他の回答 (4)
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
別回答にもある通り、「異常に巨大な天変地異」なら免責、巨大な震災なら その補償義務を負うのが法律であります。当初は、想定外=以上に巨大と 主張する可能性もありえると思っていたのですが・・・どうも東電は大人の 対応をするみたいですね。つまり免責を主張しないであります。免責を主張 した場合、政府と見解が対立するので裁判での判断となりますが・・・、 当時者が主張しなけれはオーソライズされたことになります。 東電の原子力施設の事故に起因する被害については補償義務はあります。 風評被害は、被害金額のうち事故に起因すると判断される部分について 補償義務があります。これはこれでかなり難解な判断になると思います。 仮払いは行われておりますが、補償はまだされていません。東電には補償を する原資が不足しているのです。ですから、道義的なんていう範疇での補償 は今後もないと思われます。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
国の基準は、最低限です。 それを守れば免責される物ではありません。 アスベストの建物事件でも、国が推奨した、しかし健康被害が起きた。 損害は建物所有者が負いました。 日本の法律は、所有者の責任になるのです。 福島原発の非常用電源が8時間ありました。 8時間以内に電源を回復すれば問題が起きなかった。 あるいは、8時間以内に注水すれば、問題が起きなかった。 時間的余裕があった。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
細かい根拠法までは不明ですが、一般論的にいえば「無過失責任」 ということかと思います。 >一体東電のどこが悪かったのでしょうか まさにこういう事ですが、被害に対する故意過失がない場合でも 原因を作った側に責任を負う義務があるということです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB 補償や賠償の範囲についてはこれからの話ですので全てが確定して いるわけではありません。
- onioni1999
- ベストアンサー率21% (199/942)
原発については通常の法律とは違って 原子力賠償法により無過失責任を定めているため 免責規定である「異常に巨大な天変地変だったかどうか」だけが争点になります。 ですから「東電が悪いかどうか」は別の話であって、 悪くなくても免責規定に該当しない限りは補償義務があるのです。 唯一「東電が悪い」と言えるのは、 設置の際に「絶対に安全だ」と言い切って住民らを説得していたことだけでしょう。 原発は国の安全基準を守って建設・運営されており、 事故時の対応についてもマニュアルに従わなかったという事実は無く、 マニュアルを作っていなかった政府が悪いのです。 事故そのものに対して「東電が悪い」とする人間が多いですが、 それは論点をまったくわかってない人間の感情論です。 「東電は悪くないが、補償責任はある。ただし、免責規定に当てはまるなら補償責任も無い。」 これが今回の事故です。