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自宅敷地に跨る東電の鳥糞被害を受けました

自宅敷地に東電の電線が越境(東電認識していなかった)していて、その越境した電線に鳥が留り糞を車に落とし、塗装が痛む被害を受けましたので、東電に補償を求めましたが、電線をずらして敷地の外へ移設するが、車の被害に対しては補償しないとのことです。 現在は仮に鳥が留りずらくなるよう器具を取り付けていますが、やはり数日でまた留って糞を落としています。そのことも実際に東電の担当に見せた上で実害に対する補償を求めましたが、一切応じないとのことです。なんでも全国一律に同じ対応だそうで、訴えても結構だという強硬姿勢です。 しかも、移設するまで時間がかかるとのことなので、それまで糞害を受け続けるのかと問うたら対応はできませんですと・・・あまりにひどい対応で言葉も失ってしまいました。 全く腑に落ちず訴訟を検討していますが、何か妙案はありませんか

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.2

訴訟の相手が違います。訴えるのであれば、糞を落とした鳥です。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

>全く腑に落ちず訴訟を検討していますが、何か妙案はありませんか ↑訴訟を検討してるなら、訴訟を起こして裁判官の判断に委ねれば良いだけです。 但し、電線の引き込み線を私有地の上に渡してあるなら、電力会社所有の電力供給用電柱と「個人所有の引き込み線用電柱」間の電線である可能性があります。 または、公道の電柱から私有地の電柱間に通した電線である可能性もあります。 この場合、個人所有の引き込み線用電柱または私有地の一部を電力会社に貸して(電力会社から賃貸料を受け取って)電柱設置を許可した私有地所有者にも責任の分担が及ぶことが考えられますから、一方的に電力会社だけを責めることは難しいでしょう。 その辺の事実確認は済んでますか? 我が家では、裏の家に個人所有の引き込み線用電柱を建てる際に敷地の一部に電線が通ることを予め知らされてましたが、それを敷地の土地所有者である私自身が許可したので敷地上の電線に止まった野鳥の糞害に付いては仕方ないと諦めてます。 従って、自宅敷地の所有者に無断で電線を通すことはないはずなので、その辺の事実関係も確認してから訴訟を起こさないと勝訴の可能性は万に一つもないでしょう。

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