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時給80円台。泣き寝入りするしかない?
某バス会社で日給9000円の添乗員バイトの求人があって、応募、説明会、面接、採用と経過して、日帰りと泊りで研修。これが終ると、実際のツアーに経験者について見習いとして添乗すること数回。 で、後で社員に尋ねたところ、この間は日給2千円の交通費込。勿論求人広告、説明会、面接でも1度も聞いてない話し。 拘束時間が12~15時間くらいなので時給換算すると80円台とか。まるで東南アジア並みのような。 彼ら曰く「働いている訳じゃないんだから当然と」 最低賃金法とかに抵触しないんでしょうか。騙されたようで腹の虫が治まりません。バイトであっても雇用契約に該当するでしょうし、書面ではないですが、事実上採用して研修まで行ったんですから契約になってるでしょうし。入社日を記載した登録書も提出してるので。 このイエローなバス会社を訴えるのは難しいでしょうか。泣き寝入りするしかないんでしょうか。
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最低賃金法の適用除外になるのは、「障害により労働能力の著しく低い者,試用期間中の者,認定養成訓練中の者,所定労働時間の特に短いもの,軽易な業務に従事するもの,断続的労働に従事するもの」が「都道府県労働基準局庁の許可を得て」、適用除外を受ける事が出来ます。 しかし、現実にこの適用除外を受けているのは、障害者か認定養成訓練の場合にしか許可されていないようです。 許可を得ているかどうかは、労働基準監督署で確認してください。単に「試用期間」だから「適用除外」ではありません。
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- asuca
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>どうも試用期間であれば法の適用除外らしいんですが、 なかなか判断の難しいところですね。 一度、各都道府県の労働局もしくは最寄りの労働基準監督署に相談されてみてはどうでしょうか? もしくはそういったところに相談する旨相手に伝えることによって事態が変わる可能性があります。 ただしその際は一人では行かないようにしましょう。 逆上された場合困りますので。二人もしくはそれ以上の方と交渉してに行ってください。
お礼
有り難うございました。
- shoyosi
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アルバイトにも最低賃金法は適用されます。仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。すぐ、会社を管轄している労働基準監督所に相談してください。会社が無視すると、罰則の対象にはなりますが、強制的に実現するには、小額訴訟がいいでしょう。下のURLが詳しいので、見てください。
補足
参考にさせて戴き調べてみましたところ、どうも試用期間であれば法の適用除外らしいんですが、事前説明は無くても、研修・見習は当然に試用期間とみなされるのでしょうか。
- asuca
- ベストアンサー率47% (11786/24626)
そういったおかしな物のために法定最低賃金と言う物が定められています。 どう考えてもおかしな話しですのでもう一度参考URLを参考に話し合ってみましょう。 ただ、海千山千の相手の場合は弁護士をってる必要があるかもしれませんがそうなると弁護士代で受取金額を超える場合があります。相手もそれを見越してやりたい放題なのかもしれません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。非常に参考になりました。