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昨日旦那が飲酒運転して 人身?事故を起こしました 人身ッて言ッても 軽く当たッて相手にわ ケガ一つないです 飲酒レベルもほろ酔いで 意識レベルゎしッかりしてる と,言われたみたいです しかし,困ッているのわ 旦那ゎ今執行猶予中で まだ出てきて一年位なんです この時免許わ持ッていたん ですけど 前回詐欺罪で問われた時に 車が関係していたので 裁判所から免許証の提出を 求められていて まだ出しに行ッてない 感じなんですよね 昨日の時点でわ 赤切符で家に帰れた みたいなんですが 実刑行く可能性ゎ高いですか? 回答お願いします
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ご主人は詐欺罪で有罪判決を受け、執行猶予中に、人身事故を起こし、酒気帯び運転で赤切符を切られたということですね。 今回の事故で、ご主人が問われる罪は、自動車運転過失傷害罪と道交法違反(酒気帯び運転)の併合罪となります。 自動車運転過失傷害罪だけであれば、不起訴処分となったことでしょうから、特に問題はなかったのですが、酒気帯び運転との併合罪となると、そうはいきません。 いわゆる赤切符を切られている訳ですから、略式命令による罰金刑を受けるのは確実です。 もし、より重い罪を科すべきと判断されれば、通常裁判による懲役刑が科される可能性もあります。1年以下の懲役であれば、別の刑で執行猶予を受けていても執行猶予がつく可能性はあります。 また、今回の件で懲役・禁固の実刑判決を受けると、すでに受けている刑の執行猶予は自動的に取消されます。 罰金刑や執行猶予付きの懲役・禁固刑を受けた場合、裁判所は前の刑の執行猶予を取消すことができます。 執行猶予が取り消された場合、執行猶予期間がどの程度経過していたかに関わらず、前の罪で服すべき刑の期間収監されることになります。(今回の件でも懲役・禁固刑であればその期間も合算して収監されます) 法律上の決まりは以上ですが、今回の件が罰金刑で済むか、懲役・禁錮刑になるかは、情状次第ですから、ご質問の情報からでは推測しようがありません。
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- 10en-10en
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今回の赤切符で罰金の略式命令がでるか、懲役の判決は間違い無いでしょう。 罰金の場合はおそらく何十万単位の。 その後、前回の執行猶予は取り消しになり、収監状が裁判所からだされ詐欺で言い渡された刑期、場合によっては今回の酒気帯びの分の懲役も足されるでしょう。
- yamato1208
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十分、実刑となりえます。 執行猶予は、罰金刑以上の判決で「取り消し」にすることができます。 弁当持ちで酒を飲んでの運転では、まったく反省していないと裁判所が判断すれば、そのままで収監されてしまいますし、それに関しては異議申し立てもできません。
- ben0514
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あなたの文章を読む限り、真剣さが欠けるようにも思います。 事実に基づく質問なのでしょうか?それとも想像なのでしょうかね。 事実であっても、ご主人は車関係で罪を問われたりしているなか、執行猶予中のなか、法律を軽視しているのでしょう。 専門家ではありませんが、飲酒運転は、刃物を人の集まるところで振り回すのと同じ行為です。執行猶予中にこのような危ない行為をしたわけですから、実刑を受けてしっかりと反省すべきでしょうね。 実刑を受けることを前提に、あなた自身の今後を見つめなおすべきだと思いますよ。
お礼
ありがとうございました そうですよね 実刑だとゎ言い切れない ですよね なんか冷静になれた気が します