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執行猶予判決からこう留期間は相殺できるのか?
先ほど実刑から拘留期間の間引きが出るとのお答えいただいたのですが もう1点気になることがあり質問させていただきました。 執行猶予つきの判決をもらった場合で万が一執行猶予中に人身事故などの トラブルがあった時即実刑になりますが、その場合でも実刑から判決までの こう留期間の分の日数を引いた実刑になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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前提としまして, >執行猶予つきの判決をもらった場合で万が一執行猶>予中に人身事故などのトラブルがあった時即実刑に>なりますが 執行猶予期間中に他の犯罪を犯しても,その判決で実刑判決を受け,これが確定するまでは,執行猶予の刑は取り消されません。 執行猶予期間満了が近いころの犯罪ならば,裁判などをしているうちに執行猶予期間が満了し,前刑については刑務所に行くことはない場合が多いです。 ただ,今回の犯罪については,初犯ならば執行猶予がついたものでも,前科があることで実刑になる可能性が高くなります。 執行猶予期間中に実刑判決が確定した場合で,執行猶予が取り消された場合ですが,執行猶予付判決の中で,「未決勾留日数中30日をその刑に算入する」などの言渡しがなされていない限り,捜査中や,起訴から判決までの勾留期間は算入されません。 執行猶予判決の場合に,未決勾留日数の算入をする裁判官はごくごく一部であり,多くの場合は,執行猶予が取り消されたものについては,その懲役刑全部を服役しなければなりません(もちろん仮釈放はありえますが)。
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- Tacosan
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刑法21条で「未決拘留の日数は, その全部又は一部を本刑に算入することができる」とあるので, おそらく判決の中で「未決拘留期間を含む」かどうかが書かれていると思います. なので, 判決が確定した時点で期間が確定し, 執行猶予が付いているかどうかには無関係なんじゃないでしょうか.
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳細にご説明いただき理解できました。 貴重なお時間をさいて回答いただけましたこと感謝いたします。 本当にありがとうございました。