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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産と相続についての質問です。 )

破産と相続についての質問です

このQ&Aのポイント
  • 有限会社および個人の債務約4,000万円の返済が見通せず破産を申し立てることになった。
  • 債務の9割以上は信用組合から借り入れた事業資金であり、故人の父親名義の建物Aと更地Bを担保に借り入れたという。
  • 質問は、(1)故人名義のAとBを担保に銀行から借り入れできるかと、(2)破産前に法定相続人に名義変更をすべきか、次男に相続放棄してもらうべきかについて。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>故人名義のAとBを担保に銀行より借り入れができるのか? 既に、借金返済不能状態で+土地は債権者が抵当権を設定している。 つまり、借金の返済をしないと「債権者がA・Bの土地を競売」にかけます。 俗に「傷が付いている土地」ですから、担保価値がありません。 抵当権が付いている土地は、二束三文の価値しかありません。 担保価値が無いですから、融資を行なう金融機関はありませんね。 ただ、A・Bの土地市場評価額が1億円前後の価値があれば融資を受ける事が可能です。 >破産をする前に法定相続人に名義変更をするべきか? 全くの「悪あがき」に過ぎません。 所有者が代わっても、抵当権はそのまま効力を持ちます。 第三者に名義が代わっても「借金を返さないので、競売にかけます」と債権者から言われれば反論出来ません。 ですから・・・。 >名義変更をする際に次男に相続放棄をしてもらった方がいいのか? 全く意味がありません。 相続人が4000万円の借金を返済し、A・Bに付いている抵当権を外す。 相続人全てが4000万円の借金返済を拒否し、A・Bの土地を手放すか。 どちらか一つです。

kkgdahtuei
質問者

補足

抵当権が設定されていたらどうする事もできないんですね… 故人が亡くなった後に法定相続人に了承なく 次男が勝手にやった事だったのでもしかしたらと 思ったのですが…。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

故人が死亡後に、設定登記はできません 不法な方法でも、死亡後3ヶ月経過後はできません。 不動産の謄本は質問者でも、簡単に取れます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

至急登記簿を取得して、 現在の権利関係を確認して、 再度質問してください。 現状を把握していないで、回答求めることに無理があります。

kkgdahtuei
質問者

補足

はい、叔父に連絡して確認してもらいます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

土地が担保(抵当権設定)になっている以上、誰に名義変更しても無駄。

kkgdahtuei
質問者

補足

ありがとうございます。