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酒気帯び運転で、一ヵ月以上の勾留
知り合いが酒気帯び運転で、捕まってもう一ヵ月ほど経ちますが、まだ、釈放されません。これほど長い期間の勾留はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
通常逮捕から48時間以内に検察に送致され、その後最長で20日間拘留されます。拘留期限内に起訴し裁判をするか、罰金などで釈放するか決まります。 1ヶ月拘留されているということは、すでに起訴され起訴拘留2ヶ月に入っていると思われます。 今後裁判をうけ、執行猶予になるか、交通刑務所に1年前後入るかになると思います。 前歴で酒気帯びなどがあったり、酒気帯びで事故を起こして逮捕された場合はかなりの確率で実刑になると思われます。
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- yamato1208
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回答No.3
1)検挙が初めてではない 2)飲酒検知検査の拒否 3)検挙時に黙秘権を行使 4)その時に警察官に暴力行為がある 5)検挙前に飲酒で、事故を起こしている 6)免停中・取り消し処分後の検挙 上記の場合は、現行犯逮捕されて勾留ということになります。
質問者
お礼
物損事故を起こして、捕まっているので、5番にあたりますね。 ありがとうございます。
- n_kamyi
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回答No.2
単なる酒気帯びではないですね。 たぶん飲酒検知拒否とか絡んでるのでしょう。 そうなると裁判が終わるまで出てこれません。 裁判の結果、罰金刑で終わったり、実刑でも執行猶予がつけば出てこれます。
質問者
お礼
裁判が終わるまで出られないのですね。。。 ありがとうございます。
お礼
なるほど。。。 酒気帯びで事故を起こして(物損)いるそうなので。。。 詳しい説明、ありがとうございます。