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飲酒運転と酒気帯び運転について
飲酒運転と酒気帯び運転は、具体的にその後の待遇などに どのような違いがあるのでしょうか。最近友達が酒気帯び運転でつかまってしまい公務員にはもうなれないのではないかと不安に陥っています。
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- shoyosi
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訂正します。 「酒気帯び運転」も、反則行為の対象にはなりません。 失礼しました。
- kawakawa
- ベストアンサー率41% (1452/3497)
法規上、倫理上のことについては、既にお答えがあるので、補足を。 飲酒運転は基本的に、本人が飲酒し、酔っている状態を自己認識した上で行うものであり、罰則はきつくなります。 酒帯び運転は、飲酒後、本人は酔いが覚めたと思って運転をしたのだと「善意に」解釈してあげていることから、若干甘くなっているのです。勿論、反射神経の度合いが異なるということも重要な要素なのですが。 同じ血中アルコール濃度でも、酔いの度合いはヒトによって異なることから、本当は上記の区別は困難なものです。 自動車というのは、はっきり言って「凶器」です。1トンを越す鉄の塊を、かなりのスピードで動かすのですから,その物理的なエネルギーは大きなものです。時速20キロ程度でも十分にヒトに対する殺傷能力があるのです。 個人的には、日本の社会は飲酒が原因で起こった事件について甘すぎるように思っています。せめて、道交法くらいはもっと厳罰で臨んでもよいのではないかとも思っています(無条件に実刑でもいいのではないかという位)。 kawakawaでした。
まず、用語の定義ですが、「飲酒運転」とは一般に酒を飲んで運転することを意味しており、道路交通法上の概念ではないです。道路交通法で違法とされるのは、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」でして、血中アルコール濃度とその他の飲酒状態での状況(片足で立てるか、まっすぐ歩けるか、ろれつは回るかなど)によって判断されることになります。 で、処罰ですが、酒気帯び運転でも前科前歴があれば重い処罰をされることもあります。何度も酒酔い運転をしていれば実刑になる可能性もありますから。結局は、その人がこれまでどういう行いをしてきているかで決まりますので、犯罪名だけで質問されても困るんですね。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
公務員の欠格条件に「禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくななるまでのもの」とあります。つまり、過去に懲役・禁錮の判決を受け、執行された者、執行猶予期間中の者を含みますが、執行猶予の期間、何もなかったため、取り消されなかった者は含みません。 さて、酒気帯び運転の件ですが、道路交通法119条1項11の2号により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金(酒酔い運転は2年以下の懲役または10万円以下の罰金)になっていますので、懲役刑が選択されたら、欠格条件に引っかかります。しかし、酒気帯び運転につきましては、125条の反則行為の条件(過去1年以内に免停などがない)がクリアされるのであれば、反則行為となり反則金を払えば関係なくなります。酒酔い運転ならば、反則行為ではありませんので裁判になります。裁判でも、懲役刑が選択されることはほとんどありません。
「飲酒運転」は、刑事罰として最高2年の懲役。 行政処分として違反点が15点で免許は取り消し 「酒気帯運転」は最高3ヶ月の懲役。違反点は6点で免許は停止 と、なります。 公務員になれるか、とのことですが、刑事罰が問題となります。 国家公務員法によれば、 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」は、 国家公務員には採用されないことになっているのです。 つまり、現に刑務所等に服役している人や執行猶予期間中の人がそれに該当します。 公務員のモラルが問われている現状で、飲酒運転についても厳しく対応している状況です。 もし、お友達が上記に該当しないとしても、面接試験では間違いなく質問されます。 つまり、そういう経歴を持つ人物については、どんなに優秀な人材でも、採用をためらわざるを得ないのです。 個人的な意見を言わせて頂ければ、酒を飲んで車を運転することなど言語道断だと思います。もし事故を起こして人を撥ねてしまった場合などは、もっと厳しい刑を処すべきだと思っています。 ですから、お友達についても、「残念ですが」と言わざるを得ません。 なお、国家公務員法を例に挙げましたが、地方公務員についても同様の規定があります。
- basil
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どういういきさつで酒気帯運転をしたのか存じませんが、自分が酒気を帯びている事を承知の上で運転したならば、そんなモラルのない人間に国家の大切な任務を任せるわけには行きません。 一国民として、その方の公務員への採用を反対します。