交通違反の基礎知識(点数制度)
http://rules.rjq.jp/tensu.html
に少し出ていますが、酒気帯び運転だから120日ということでは無いようですね。
軽微な場合は講習を受けることが出来ますが、13点だから講習を受けることが出来なくて120日ということのようです。
なお余談ですが、交通違反点数制度が始まったときは、持ち点が15点で違反をする度に減点されて行きました。
しかし、その後は、こっそりと加点制度に変りました。
即ち、免許を取得したばかりの人で無事故無違反の人は0点です。
そして違反を重ねるごとに加点されて行きます。
こんな大事なことを「こっそりと」変えるのは酷いですよね。
余談その2、
ある人が四輪車を運転していて違反をし、免許停止処分を受けました。
そして、その人は二輪車の免許も持っていたので二輪車に乗っていました。
ところがスピード違反で捕まってしまったのです。
「免停中の違反ですね。取り消しも覚悟してください」と言われて、
その人は余裕で答えました。
「いえ、免許停止になったのは四輪車の免許です、二輪車の免許は停止されていません」と。
これは、屁理屈になってしまうのです。
実は、自動車運転免許というものは一つしかなくて、その免許の中で、二輪車に乗って良いとか
普通自動車に乗って良いなどと決められるだけなのです。
ですから、原付免許しか無い人が、大型トラックを運転して捕まると、
「無免許運転」ではなく「無資格運転」となるわけです。
余談その3、
会社に自転車通勤している人たちは、仕事が終わると近所の酒屋のコップ酒を飲んでから帰ります。
冬の寒い日などは、寒さもあまり感じないので帰りが楽なのですよ。
ところが、ある日、一斉検挙が有って全員が酒気帯び運転又は酔っ払い運転で捕まってしまいました。
自転車なら大丈夫という神話も崩れつつ有るようです。
お礼
ありがとうございました。 正直120日の免停はキツイですが 自分で蒔いた種なので 頑張って徒歩通勤しようと思います。