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アルバイト、交通事故、うつ状態、社長の対応…

 長文になりますが皆様の知恵をお貸しください。  アルバイトとして2008年10月より今の会社に入り、雇用当初から1日8時間×月21日前後勤務です。  2009年3月より社会保険に加入し(それまでは会社に制度が無かったよう)、雇用時に無かった雇用契約書もその際に作られ、従業員全員が書きました。  雇用契約書には『月16日出勤※但し業務上必要な場合は所定外勤務をして頂く場合も有ります』と書かれています。  これは当時私が仕事上でのストレスから体調を崩していた時期なので、出来れば週4日程度の勤務にして欲しいと自分で申し出たものです。  ただその後も、正社員より1日休みを増やして貰えた月も有る、という程度の対応でした。  しかし今年3月より急にシフトが減らされました。  震災の影響によるものでなく震災前の時点で月16日出勤になっていたのです。  この時、社長に何故か聞いたところ『まだ通院しているのなら休みを増やした方がいい。治ればシフトも元通りにするよう店長に伝える』と言われました。  私は去年12月初旬の出勤中に車に撥ねられ(過失0で通災無し)以降通院しているので、それを言って来たのです。  事故から3ヶ月近く経って急にそれを理由にシフトを減らすのも納得出来ず、労基署に相談しました。  すると『変だが、雇用契約書通りなのでとやかく言えない』との回答。  事故相手の保険会社に相談すると『事故を理由に出勤出来ないなら、事故前の勤務状態との差分を休業損害として請求して欲しい』との回答。  そこで私は社長に休業損害証明書を書いて貰うよう頼みました。  ところが『シフトが減ったのは事故とは関係ないから書かない、お前は保険金詐欺だ』と言い出したのです。  その時点、今年4月も更にシフトが減らされて月14日出勤になっていました。  私は『事故による一時的なシフト減と言われたのに、無関係なら契約にある月16日を割るのはおかしい』と言いました。  けれど『雇用契約書に書いてある事は、必ず月16日出勤出来るという事ではないし、何も保証される事ではない』と社長は言います。  また『辞めろという事か』と聞くと『辞めろなんて口が裂けても言えない』だそう。  労基署に相談すると『契約内容を変更し本人も承諾したと主張されると困るから、まずは自分の主張を書面にし、社長に送って回答を求めてみては』とのこと。  そこで ・当初は事故によるシフト減だと言われた ・そのシフト通り出勤した後で突然事故と無関係のシフト減だと言われ納得出来ない ・『雇用契約書の内容は保証されない』と言われ、5月も月11日出勤になっている ・『辞めろなんて口が裂けても言えない』と言われた ・この内容に事実相違が有れば5月6日までに書面で知らせて欲しい 等詳細を纏めた文章を、社長宛に郵送しました(控え有)。  期日を過ぎても回答が無く、労基署に相談すると斡旋を勧められました。  ところがそうしたやり取りの内に、仕事の事を考えると身体に様々な症状が出始め、心療内科を受診したところ『うつ状態』の診断で回復までの休業を言われたのです。  病院で休業しろと言われた、残り有給を消化させて欲しい、今後の事は有給消化中に考えさせて欲しい、と伝えると『有給はそちらの意思では使えない、今までに問題が有ったし休みますと言われてそうですかとは言えない』と言われました。  長くなりましたが、皆様にお聞きしたいのは以下についてです。 ●5月11~14/16/17/20/21日…公休  5月15/18/19/22日…出勤(欠勤)予定  受診と診断は5月12日  という状態で待機が明ける『4日目』はいつになりますか? ●事故の件は現在整形外科に通院した日のみ休業損害を受けているのですが(社長に証明を書いて貰えない為、最低額で)、この状態で事故と無関係の傷病手当は受けられるものですか? ●有給不可・社保5月頭に遡って脱退・解雇されない、となったら、無収入のまま泣き寝入りしか有りませんか? ●一方的なシフト減による収入減や社長の言動等がうつの原因のようですが、傷病手当金が下りず労災になる可能性は高そうですか? ●アルバイトでシフト勤務だと、有給はこのまま使えなくても仕方ないのですか? ●傷病手当金の申請も応じて貰えない気がしますが、その場合相当分を何らかの形で社長に請求する事は出来そうですか? ●ここに記載した中で社長がおかしい、私がおかしい、という点は有りますか?  何とかして色んなお金を貰おうとしているみたいでお恥ずかしいのですが、無収入になる不安を少しでも減らしたいのです。  何卒お願い致します。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

傷病手当金というのは 貴方が加入している健康保険の保険給付です。 会社がするのは 貴方の賃金月額と出勤していない日を証明するだけです。 休んだ日に対して給与が支払われない場合 傷病手当金で支払われるのは標準報酬月額の60%ですよ。 傷病手当金をもらって休んでも 社会保険料は減額にならないので(雇用保険料は給料の比率なので無報酬ならゼロです) 無報酬になっても社会保険料は会社に支払わなければなりません。 特別徴収の住民税もそのまま払い続けないといけません。 14日、或いは16日勤務の月給の60%から社会保険料を住民税を支払うことになりますけど。 記載例 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf 土日、祝日、公休日は待期期間に含みます。上記URL参照。 5月は連休があって所定労働日数が平均月より少ないので シフトが減っていても当たり前ではないのですか。 通常のフルタイムでも所定労働日数は21日ではないでしょうか。 休業補償の計算方法は知っていますか? シフトが減っていようが一日の単価が変わっていなければ 休業損害=収入日額×休業日数 自賠責の場合は 「事故前3ヶ月間の給与額÷90日」又は、5,700円のいずれか高い額×休業日数です。 交通事故等の被害者が 同時に他の病気での傷病手当金の受給が可能かどうかは知りません。 貴方が加入しているくみあい健保、協会けんぽに確認してください。 >一方的なシフト減による収入減や社長の言動等がうつの原因のようですが、傷病手当金が下りず労災になる可能性は高そうですか? その立証をするのは貴方です。因果関係を立証できなければただの言いがかりです。 >アルバイトでシフト勤務だと、有給はこのまま使えなくても仕方ないのですか? シフトの日にしか使えないので予め有給申請するしかありません。 年次有給休暇は 貴方が申請しないと使えませんし、勤務がある日にしか使えません。 会社が指示するものではありません。 貴方から申請があった場合に会社ができるのは その日は繁忙なので別の日にしなさいということだけです。 >傷病手当金の申請も応じて貰えない気がしますが、その場合相当分を何らかの形で社長に請求する事は出来そうですか? 傷病手当金は会社が支払う金ではないので申請するでしょう。 会社の懐はまったく痛みませんから。 パートタイム労働でも 労務を提供することで対価の賃金を受け取る契約なので 労務が提供できない私傷病では 休職制度が無いと休んでいる事が解雇の要件になり 長期の治療を要し労務不能の場合は 厳しい状態になると思います。

Albireo88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >社会保険料・住民税 存じております。 支払うので暫く社保を続行して欲しいと伝えました。 >土日、祝日、公休日は待期期間に含みます すると私の場合、5月15日が『4日目』という事でしょうか? >5月は連休があって所定労働日数が平均月より少ないので 他の社員やアルバイトと比べると私だけ異様に減っているのです。 アルバイトはシフトが増えた人も居ます。 >休業補償の計算方法は知っていますか? 保険会社から説明を受けました。最初は 【事故前3ヶ月間の給与額÷90日×休業日数】 で計算しようとしてくれていたのですが、社長が書類を書いてくれないので 【5700円×通院日数】 で計算するとの事でした。 >協会けんぽに確認してください。 週明けにまた確認してみます。 >その立証をするのは貴方です。因果関係を立証できなければただの言いがかりです。 精神病で労災申請すると色々大変そうなので、傷病手当金を申請して『労災にして下さい』と言われないか心配だったのです。 >シフトの日にしか使えないので予め有給申請するしかありません。 >会社が指示するものではありません。 >貴方から申請があった場合に会社ができるのはその日は繁忙なので別の日にしなさいということだけです。 やはり、申請出来るし会社の都合でとやかく出来る事ではないが、シフトを入れて貰えないと使う事も出来ないという事ですね… >傷病手当金は会社が支払う金ではないので申請するでしょう。 通常の会社さんならそうなのでしょうが… 事故による通院で遅刻した日に関しても休業損害証明書を書いて貰えなかった程です。 姓が変わった際の保険証の手続きを申告後何ヶ月もして貰えなかったり、給与明細も振込日から3週間程経たないと送って貰えなかったり… とにかくルーズで、懐が痛まない手続きもしたがらず、終いには『貴女の都合で大変な思いをする』というような事を怒鳴られたりします。 総務担当でも居ればいいのですが、社長とその奥さんが全ての事務を行っているので、中々難しいです。 >休職制度が無いと休んでいる事が解雇の要件になり長期の治療を要し労務不能の場合は厳しい状態になると思います。 そうですよね。 いっそ解雇して貰えればと思うのですが… 参考になります。ありがとうございます。

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