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アルバイト中の交通事故
恐れ入ります。 アルバイト中の、交通事故。僕は、お客様の車で事故を起こしてしまいました。社長の命令で車を動かしました、僕が車を傷つけた事に、社長は激怒、僕に修理代「19万円を払え!」と、言ってきました。修理代は19万円だったのですが、消費者ローンで社長がお金を借り入れて、利子を含めて、228、629円まで、借金が膨らんでしまいました。この話は1年と3ヶ月ぐらい前の話です。この一年と3ヶ月の間で借金は僕の月づきの支払いであと、4万円まで、減らしましたが、できることなら、アルバイト中の事故なので、社長に全額出して欲しいですが。 法律上は、一体どうなっているのでしょうか。労災というものは、僕の場合、適用するのでしょうか。
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全額賠償はひどいですね。 会社には使用者責任がありますので 会社にも賠償の義務が必ず生じます。 私見では半々がいいところでしょうか。 法律ではだれがどれだけ賠償しなければならないという決まりはありませんが、 判例などから照らし合わせると以下の問題点があります。 ・賠償金を給料から勝手に天引きしていると違法です。 ・賞罰規定などで損害を賠償することが明記されていないと損害を請求できない場合がある。 ・あなたの自筆の示談書がないと損害を認めたことにならない。 やり手の弁護士さんに頼めば賠償額が0になる可能性があります。
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- takuma_h
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法律には疎いのですがどうも気になることがあります。 >消費者ローンで社長がお金を借り入れて これはどういうことなんでしょう? 社長が勝手にあなた名義で消費者ローンからお金を借りたということですか? そんなことがあればもちろん違法でしょうから、 こちらの件で法に訴えることも可能でしょう。 それから#3の方が言われているように月々の支払いが給料から天引きされていたら 完全に違法ですからその場合は訴訟を起こすことで今まで支払ったお金は 全額請求でき、返ってくるはずです。
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ありがとうございました。 助かりました。
- legalmindcorp
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被害者の観点からいくと、会社には、運行供用者責任というのがあり、適切な指導監督をしていた場合には、これが免責されることになっています。 これからすると、あなたはアルバイトとはいえ、運転免許をもって一応プロとして車を動かしていたので、残念ながら事故の責任はとらなければならないことになります。 ただし、会社とあなたとの利益金額や経済的力量の見地からすると、実際には会社がある程度負担することもあるかも知れませんが、これは当然には期待すべきものとはいえないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 助かりました。
- sitamachikko
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労災は、あなたがけがなどをしていれば適応されます。車の修理代金は関係ありません。 さて、車の修理代金ですが、あなたに支払いの義務があったかどうかは何とも言えません。あなたに過失があれば、あなたに支払いの義務があるでしょうし、過失がなければ会社に支払いの義務があるでしょう。 よくわからないのは消費者ローンから借りているということ。これはあなた名義で借りているのですか?
お礼
ありがとうございました。 助かりました。
お礼
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