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自然法について
今学校の現代社会で社会契約論などについて勉強しているのですが、ホッブズ、ロック、ルソーとかをやっていて自然状態とか、自然権とか、自然法などがあるんですが自然状態と自然権はなんとなくわかるのですが自然法は「人間の自然状態における法律」「常に正しい法」などとかかれているのですが実際どんなことを自然法と言うのですか?
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例えば”人権思想”は、我々人間がある時から「そうしよう!」という風に決めたわけではない概念です。 じゃあ、いつ誰が決めたんだ?といわれても答えようがありません。 で、(無理矢理っぽいですが)西洋の人達は、こういう出所の説明がつかないことを、「人間を超越する神が作った」事を根拠に真理としています。 こういった、神が作った「普遍的な原理」の事を自然法と呼んでいるわけです。 例えば、「人は生まれながらにして自由に生きる権利を持つ」なんてのも、自然法に定められていると考えます。
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- pierre
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英語のlaw、仏語のloiを法律と訳すとわかりにくいかもしれません。法律だったらむしろ法則のほうがニュアンスは近いかもしれません。 雑にいうと「ほっといたら人間はこうするよ」ということです。ホッブスにおいては「万人の闘争」ですよね、でもルソーは違うし、ロックも違う。 これは日本の法と西洋のloiいう概念についての、文化的、歴史的な違いを理解するための貴重な疑問に思います。 私はオクスフォード英語辞典(OED)のlawを一読されることを切に望みます。英語ですけど、概念の変遷を追えるでしょう。 自然法は既に歴史的概念ですが、その理念は人権宣言などで実体化へ向かっています。神学、たとえば理神論との関係もあります。細密に調べると入りくんでいて理解困難ですが、大まかにはつかんでみてください。