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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続 領収書や費用)

遺産相続 領収書や費用

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、領収書や費用についての疑問があります。
  • 相続者にはAの夫の兄であるCも含まれることになりました。
  • Cが支払った費用には領収書のないものや手書きのものもありますが、有効なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.1

お尋ねの費用のうち、入院費についてはAの債務ですから、どの段階で差し引くかは別にしても、必ず相続人全員で負担することになります。 葬儀費用については、法律的にはあくまでも葬儀の施主(又は喪主)の債務ですが、実態としては、相続財産に含めて考える場合が多いのではないでしょうか。 領収書のない費用や手書きのものについては、お互いが納得できればそれで構わないでしょうし、納得できなければ裁判で決着という場合もあるかも知れません。有効か無効かというのは一概に決められるものではありません。 今回の場合は、おそらくCもあなた方のことを初めて知ったのではないでしょうか。そうであれば、葬儀の最中にその後の相続のことを考慮して、会計をきちんとしておくことを求めるの無理なことです。 一般的に考えられる費用で、相場程度の額であれば、あまり証拠書類を厳密に考えない方が、分割協議をスムーズに進められると思われます。 弁護士費用については、今回のように表面上法定相続人がいないケースでは、一般の方が相続案件を処理することは、かなり困難なことでしょう。 このような場合は、弁護士に依頼しなければ、裁判所に管理人の選任を申し立てるしかありません。 そして、管理人が選任されると、財産管理にかかる費用は相続財産から支払われることになります。 これを踏まえますと、結果としては同じなので、厳密に言うと弁護士に依頼したのはCでしょうが、分割協議のための経費として相続財産の中から支払いをしても良いのではないでしょうか。 まとめますと、全相続財産の中から、葬儀関係費用や弁護士費用を支払った残りを4等分にするという方法が、理にかなっていると考えられます。

buri050
質問者

お礼

的確な回答をしていただきありがとうございます。 教えていただいた通りに話しを進めていこうと思います。