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公務執行妨害罪における「公務員」の範囲について

【1】 都営バスの運行委託を受けている「はとバス」の従業員のうち、 都営バスの運行に従事する方々は、 都営バスの運行に従事する範囲内で、 公務執行妨害罪における「公務員」と みなされるのでしょうか? 【2】 地方自治体の役所内にて、 自治体から委託を受けて地上デジタル放送移行の 案内業務を行う民間会社の従業員のうち、 地上デジタル放送の案内業務に従事する方々は、 当該地上デジタル放送の案内業務に従事する範囲内で、 公務執行妨害罪における「公務員」と みなされるのでしょうか?

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.2

都営バスの運行は公務員執行妨害になりません。妨害した場合威力業務妨害ですね。ただし、損害を出した場合は損害賠償請求もありえます。 地方自治体から委託を受けた場合は公務員とはなりません。 委託業者は一般の業務を行っていて自治体と契約を結んでいるのだから。もし、自治体が自ら指揮して行っている場合は公務とみなします。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ただし、損害を出した場合は損害賠償請求もありえます。 ここでは刑法の話としています。 民事の話ではありません。 >地方自治体から委託を受けた場合は公務員とはなりません。 >委託業者は一般の業務を行っていて自治体と契約を結んでいるのだから。 そりゃそうですよ。 はとバス従業員が都バスの運転中だけ 公務員に「変身」する訳がありません。 公務執行妨害に関係する刑法条文の適用上、 公務員と同等に扱われるか否かが問題です。 >自治体が自ら指揮して行っている場合は公務とみなします。 >もし、自治体が自ら指揮して行っている場合は公務とみなします。 都営バスは、杉並支所、臨海支所など、 一部の路線を営業所(支所)ごと 「はとバス」に委託していますが、 最終的な指揮管理権は東京都にあります。 (運転士も都営バスの制服であり、  ダイヤの制定権限も都交通局にある。) たしかに都営バスの運行自体は、 「はとバス」に委託している分も含めて、 「公務の一部」と言えるでしょう。 問題はここから先です。 公務の執行を妨害する罪に関する刑法の条文は、 円滑な公務遂行による社会機能の維持を その趣旨(保護法益)とすると考えるのが普通です。 ところが条文上は、 公務員(という雇用上の身分を持つ者)に 有形力を行使してその業務を妨害することが、 成立の要件となっています。 (雇用身分上は公務員ではない)民間人が、 「公務の一部」を担っている場合で、かつ、 その民間人が「みなし公務員」に指定されていない場合、 当該民間人に暴行を加えたときに 公務執行妨害罪が成立どうかが疑問点です。

noname#132710
noname#132710
回答No.1

公務員が公務に当っていることが必要なので (1)は公務員でないので、業務威嚇妨害くらいですね。 (2)もそうですね。 ただし、公務を行う場所での執行妨害ですから、公務執行妨害に準じた罰状が加味されるかもしれませんね。 (でも、被害者は公務員ではない。)

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 駐車監視員その他法律で定める者以外は 「みなし公務員」とは認められず、 1も2も「公務執行妨害」には当たらず、 「暴行」や「威力業務妨害」が適用される訳ですね。 では、臨時職または非常勤の公務員は、 公務執行妨害罪における「公務員」には当たるのでしょうか? (非正規雇用の公務員は共済組合員とはならずに、  会社員と同じく健保・厚生年金・雇用保険に加入します。)

fuss_min
質問者

補足

ちなみに学説では、 「権力的公務」を行う公務員に対する 暴行や職務妨害行為などの有形力行使のみを、 公務執行妨害罪の対象とするというのが 多数派の見解だと思われます。 ところが実際には、 「非権力的公務」を行う東京都職員たる(民間委託ではない) 都営バスの運転士に暴行を加えた者が、 公務執行妨害「容疑」で逮捕されています。 (起訴段階では暴行に変更されている可能性もある。)

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