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都バスの「はとバス」委託と公妨罪の適用について
- 都バスが一部の路線を「はとバス」に委託しているが、運転士の雇用形態によって公務執行妨害の適用が異なる可能性がある。
- 杉並支所は「はとバス」に委託されており、杉並担当便は「はとバス」の従業員が運転する一方、民間委託を行っていない港南支所が担当する便は都営交通の正職員などが運転する。
- したがって、客が運転士に暴行を加えた場合、杉並担当便では客に暴行罪のみが適用されるが、港南担当便では公務執行妨害罪が適用される可能性がある。
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都バス路線の運行を、委託をうけた時点で「委託路線」では公務となります。 当然、その路線での「運行妨害」では「公務執行妨害」が適用になります。
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- honekajiri
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法律には詳しくないのですが 駐車監視員は公務員ではありませんが公務執行妨害が適用されるそうです http://hokennote.blog12.fc2.com/blog-entry-253.html そう考えると事業委託されているはとバス従業員にも公務執行妨害が適用されてもおかしくはないのではないでしょうか?
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ご回答ありがとうございました。 都営バスを運転する「はとバス」従業員に対しては、 法律上「みなし公務員」規定が存在しません。 だから、国家賠償法における公務員には含まれるものの、 公務執行妨害が適用できるかは微妙です。 公務執行妨害罪の保護公益は公務そのものであるのに、 対象となる客体が公務員(旧三公社職員含む)であることが、 事態をややこしくしているようですね。 通常の民営バスの運転士に暴行した場合、 公務執行妨害罪は適用できません。 6年前に国立大学の法人化で誕生した国立大学法人職員も、 それまでと違って身分が民間人であるため、 公務執行妨害罪の客体とはならないようです。 また、民間駐車監視員も、公務を行うとはいえ、 公務員ではありません。 しかし法律により「みなし公務員」とされることで、 公務執行妨害を適用する客体となります。 一方、都営バスを運転する民間人は、都バスの制服を着ており、 外見的には都営交通の係員でありながらも、 「みなし公務員」規定が存在しません。 つまり、「はとバス」従業員による都営バスのサービスは、 公務の一部であり公務執行妨害罪の保護公益でありながら、 従業員そのものは公務執行妨害罪の客体とは ならないことになります。 もしも実際に暴行事件が発生したら、 警察や裁判所はどう判断するのでしょうね?
お礼
ご回答ありがとうございました。 民間委託駐車監視員のように 「みなし公務員」規定が特段無くても、 公営バスの「看板」で運転していれば、 公務執行妨害を適用できるのですかね? そもそも通常の公務員が運転する公営バスに関しても、 バスの運行は「非権力公務」である以上、 公務執行妨害は適用すべきではないとする学説もあります。 民間事業者への業務妨害を取り締まる法律として、 威力業務妨害罪がありますが、 威力業務妨害は通例、単なる暴行には適用しません。 そのため、民営バスや私鉄、 民営化後のJRの係員に暴力を振るっても、 通常は単なる暴行容疑での逮捕となります。 これでは不公平ですね。 公営バスの運転士を殴って逮捕された者についても、 起訴段階では単なる暴行に変更されているのかもしれませんね。