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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:都バス品97~杉並より港南の運転士を殴る方が重罪?)
都バス品97~杉並より港南の運転士を殴る方が重罪?
このQ&Aのポイント
- 公営バスの運転士を殴ってパクられると、報道発表では「公務執行妨害容疑で逮捕」となります。一方、民営バスの場合は「暴行容疑で逮捕」となります。
- 暴行の罪に公務執行妨害の罪を上乗せして起訴をして、民営バスの運転士を殴った場合よりも重く処罰することなど、果たして本当に出来るのでしょうか?(非権力行政である現業職などは公妨の対象としないとするのが学説では主流です。)
- もしも本当に、外見上同じ都営バス路線でありながら、前者(港南)の運転士を殴った場合の方が、後者(杉並)の運転士を殴った場合の方が重罪になるとしたら、とてもおかしなことになります。
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質問者が選んだベストアンサー
バスではないですが、以前こういうことを聞いたことがあります。 公務員(この場合は市役所の職員でもいいですが)が職務で公用車に乗っている時に事故に会い、被害者として怪我なり入院をした場合、加害者は通常の賠償以外に、“公務員という公務を妨げる行為を行ったことによる賠償”も負わなければいけないと聞いたような気がします。 それは、“被害者たる公務員が復帰するまでの期間は、公務という職務がまっとうできず、かつ国民・市民に対して行政サービスができない事態に陥らせたことの責任”という意味合いが大きいそうです。 なので、公務員とは絶対に事故を起こすな・・・みたいな話です。 こういう部分でも、官民格差があると実感しました。
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- Lupinus2
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回答No.1
いつもそんなことばっか考えてるの?ほかに、もっと世の中には大事なことがあるんじゃないかな。 法律カテに行ったほうがいいよ。
お礼
法律カテで質問しなおします。w
補足
実はこれ、専門家でも答えが出せないようです。 報道発表はあくまで報道発表で、 用語も正確な法律用語とはズレがあります。 旧営団地下鉄の職員には「みなし公務員」規定がありました。 しかし営団の職員に対して暴行を働いても 公務執行妨害として報道発表をした事例はなかったはずです。 ところが、民間駐車監視員(みなし公務員)に暴行を加えると、 即座に公務執行妨害事件として警察が動きます。 昔、近畿地方の某市営バス運転士同士が、 職務中(しかも乗客を乗せて営業走行をしている最中)に、 道路に出て殴り合いをする事件がありました。 乗客を乗せて道路を走行中に、スレ違いざまに口論となり、 双方の運転士(同僚同士)がバスを降りた上、 公道上で殴り合いをして片方が大怪我をし、 バスが数便運休になったという信じられない事件です。 この時の報道で公務執行妨害という用語が 出てこなかったのがとても不思議です。