- 締切済み
親類の借金の面倒を見なければなりませんか
こんばんは。親戚の事でご相談があります。 家の父は長男で、田舎の事もあり、今までずいぶんと叔父や叔母の 面倒をみてきました。 叔父や叔母も父は長男なのだから、父の兄弟に何か不都合が起こったら 父が面倒を見るのが当たり前という考え方です。 最近叔父の一人が借金を申し込んできて、それに対しては、母が自分の貯金からいくらかを貸し出したそうです。 その叔父が今度は叔母に借金を申し込み、さらに聞くと、同居している男の子(叔父が長く借りている部屋の大家さんの関係者らしいのですが)が自殺癖があり、民生委員に何かあった際の後見人に叔母の名前を 勝手に登録しているらしいのです。 当然叔母は怒り、家の父に対し、長男なんだから、何かあったら父に話を振ると母に怒りの電話を入れてきたそうです。 私達子供が保証人になっている訳でもないから、叔父が借金したところで、うちに支払いの義務はない、叔父に何かあっても、うちだけで面倒を見る責任もないといくらいっても、母の心配が止まりません。 何とか、母を安心させる根拠のある説得の仕方はないでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
回答No.1
借金をしている叔父さんは成人していたら、貴方が他には問題有りません ただ連帯保証人になってしまうと、借金をしてしまった人が払わないと連帯保証人に請求が来ます≪これは法律で請求権が保障されています≫ ただ叔父さんが自己破産をしてしまうと、実家などの叔父さんの分の、遺産相続権などが関わって来ますので、弁護士に相談することをお勧めします 叔父さんが自己破産しない限り、連帯保証人にならない限り大丈夫です
お礼
お返事有難うございます。自己破産の事は知りませんでした。 叔父はとっくに成人しているし、祖父母も、とうの昔に亡くなって、相続の問題はないので、そちらの問題はありません。 ただ、叔父が独り者なので、なにかあった時に責任が父にくるのではないかと心配で仕方ないらしいのです。 とにかく大丈夫だともう一度話してみます。 ありがとうございました。