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宗教勧誘と医師法違反

宗教団体の日像会のHPに真光の業を施すと病気が治ると明記してあるのは、 医師法違反にならないのでしょうか。 底触する場合はどこの機関に知らせればよいですか。 http://www.nichijokai.org/concept/kaiketsu1.html http://www.nichijokai.org/concept/kaiketsu2.html

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

手をかざして、治療行為をしていますが、患者に触れていない場合はかなり微妙な判断を専門家がしないとなりません。 あくまでも可能性として、医師法違反になるかと思います。

noname#213844
質問者

お礼

病気が治ると表記した時点で医師以外ならアウトだと思ってました。 さっそくありがとうございました。

noname#157410
noname#157410
回答No.1

医師法違反ではなく薬事法違反ではあるような気がしますが。 医療行為はしないわけでしょ? 医療行為があった場合、医師法違反ではありますが、その行為が医療行為かどうかですね。 どちらかと言えば何かを飲ませた場合薬効歌ったら薬事違反なので・・・・ 各県の薬事課でいいと思いますが。

noname#213844
質問者

お礼

ありがとうございます。 県が宗教団体を調べてくれると思えないので、国の機関が対応してくれればと思ったのですが。 宗教団体が病気が治ると宣伝することが納得できないです・・

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