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医師による個人情報保護法違反について

私は、10年前、通院していた心療内科の女医と懇意になり、女医から生活費を借りたり食事券をいただいたりしました。 他にも、私は、別の病院で医療事故の被害にあい裁判中だったのですが、その女医が証人になってくれる予定でした。 ところが、半年ほど経過したある日突然、女医が私に対し、「私が所属している団体に入りましょうよ!」と言ってきたので、私はてっきり医療過誤訴訟を支援する団体かと思い女医と雑居ビルに向かったところ、そこは新興宗教の礼拝堂で、神父や複数の信者が私の入信儀式の準備をして待っていました。 私は仰天しましたが、もう、雰囲気に圧倒され入信を断ることができない状況だったので、とりあえず儀式を済ませましたが、その後の数々の儀式には参加しませんでしたし、度重なるお布施の要求も無視していました。 この出来事で、私は女医さんに不信感を覚えるようになり、医療過誤訴訟が終結した後は、心療内科に通院しなくなりました。 その後、この女医はお布施をめぐるトラブルで別の信者に対して暴行をして警察に逮捕され、その新興宗教を追放処分になっています。私を入信させる前から、お布施に関するトラブルを抱えていたようです。 この女医は、厚労省の医道審議会の行政官でもあったことがあり、患者を騙して新興宗教に入信させたことや、個人情報の漏えいに対しての違法性の認識はあったと思います。 私は、近日中に、この新興宗教に対し、私の個人情報の削除を依頼するとともに、この女医を刑事告発したいと思いますので、どのような違反になるか、また、どのような機関にどのような手続きを取ればよいかを教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#179020
noname#179020
回答No.4

> 新興宗教に対し、私の個人情報の削除を依頼 残念ながら、個人情報保護法を根拠では削除は依頼できません。 そもそも、宗教団体は個人情報保護法の適用除外なので。。 個人情報保護法 (適用除外) 第五十条  個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的 二  著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三  大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的 四  宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五  政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

  • misawajp
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回答No.3

なんでもかんでも 個人情報、個人情報保護法を持ち出さないことです 質問から判るのは、質問者のわがままと幼稚さ 法律を持ち出すなら、少なくともその法令の条文を一度は読むことです 法令を自分に都合の良い様に解釈しても認められません

yomigaeru
質問者

補足

1.もう読んでいます。その前提で質問をしているのです。私としては、医師としての守秘義務違反くらいしか頭に思い浮かびませんでした。だから質問をしたのです。 2.また、当時の私は、2年間の精神疾患の闘病生活を送っていたので、判断がつかない状態でした。それをワガママと幼稚だとか言われるのは心外です。

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回答No.2

個人情報保護法は、取り扱い業者等に対する法律。 宗教は対象かもしれないけど、医師個人は対象外。  医者は医師法によって、個人情報の漏洩が禁止されている。 が、告訴するためには不適切な漏洩があった証拠が必要。 (もしかしたら、時効かもしれないけど) 確定的な証拠がないなら、今できることはその宗教法人に、 情報の開示及び削除を求めることくらいかな。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

10年前となると個人情報保護法の制定前だったと思うのですが。違ったら御免なさい。 施行前なら違反にはなりませんね。もし、医療情報を漏らしたとかなら 守秘義務違反になりますが。 ただ、患者を騙してとなると詐欺罪にあたると思われます。 でも刑事事件では時効なので警察も無理。 裁判所ですかね。民事で。 難しいけど。 ただ、宗教団体に対して個人情報保護法の適用により情報を削除しますとは言えると思います。 もうちょっと早ければ手は打てたんですが。かなりの違反行為が時効になってるので。

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