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医師法と霊感商法との関係
先日、テレビ番組「ズバリ言うわよ」を見ていたら、占い師の細木数子氏が、腰痛に悩むゲストのプロレスラーに対して 「墓参り行っといで・・・ご先祖さん、長のご無沙汰お許し下さいって。 そしたら、すごく手術も成功するし、腰の痛みも、必ず、必ずね、 あのー、緩和される。 それでも治んなければ鑑定にいらっしゃい。 そしたら、どんな腰でもヘルニアでも直る。その作法を教えてやる。」 と言っていました。 つまり、医師でも治せない病気を治す方法を「鑑定会」で伝授するということになりますが、これって、医師法違反にならないのですか?
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noname#56778
回答No.1
可能性はありますね。 霊感商法として警察が内定してるという噂もあるし。 http://news.ameba.jp/domestic/2008/01/10253.html